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高額療養費・医療費控除教えてください

いろいろな質問を見てみたのですが言葉が理解しづらくやっぱりわかりません。どなたかなるべく簡単な言葉で教えてください。 昨年9月に医療費約6万円、11月に同病院で約25万円の医療費を支払いました。その後生命保険から15万円が振り込まれました。この場合 (1)保険を引いた16万円を医療費控除として申請するのか、 (2)11月分の25万円から保険の15万円を引いた10万円について高額療養費を申請してから医療費控除の申請をすればいいのか、 (3)(1)については10万円を超えた6万円が戻る(表現が間違っているとは思いますが)のではなく数千円が戻るだけなのですか? (4)(2)については(10万円-72300円)分が戻ってくるのでしょうか 言葉の使い方が不適切なところもあると思うのですが、さっぱり仕組みがわからないのでどうすれば一番いいのかどなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hidamari7
  • ベストアンサー率39% (25/63)
回答No.3

まずは、 病院の領収書、 銀行などの通帳とはんこ (これはお金が戻ってくる時の振込先となる) を持って、社会保険事務所(私の時は市だったのでここでしたが、とにかく申請をする場所)に行ってください。 受付に高額医療申請書があると思います。 見つけれなかったら受付の人からもらいましょう。 後は記入例があると思うのでそれを見ながら必要な所を埋めるだけ。 (病院名、主治医名、自分の名前や住所、病院の領収書に書いてある金額、お金が戻る時の振込先の口座番号など) 後は約3ヶ月後に、お金が振り込まれます。 大体一ヶ月に7~8万を超えたら手続きをしたほうが良いといわれています。なので9月の方はもらえないかも知れませんね。 それも受付の人に「9月に6万で~」などと話せば手続きが必要か、不要か教えてくれると思います。 行って見れば、思ったよりずっと簡単です。 ちなみに生命保険は関係ないです。 では頑張ってください(^^)

その他の回答 (5)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.6

高額療養費 健康保険制度の給付、1か月の患者負担額が、一般的な収入の方で72300円を超える場合は、健康保険から戻ってきます。保険適用の医療費のみが対象になります。月をまたぐと該当しない場合が多いです。 医療費控除 所得税法で認められている控除です。一般的には年10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告することにより所得税が還付されるものです。民間医療保険などの給付は差し引くことになっています。 健康保険の高額療養費をもらっても、月72300円は負担するので、この部分は医療費控除に計上できます。 少し、整理して考えたほうがよろしいようですね。

mee7
質問者

お礼

ありがとうございます。だいぶ頭が整理できました。

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.5

#2です。言葉足らずで申し訳ございません。高額医療費の請求には生命保険の給付金は関係ありませんので、病院からもらった領収書分のみでいいです。ただし、領収書の明細には対象にならないもの(差額ベッド代や文書料)も含まれている場合がありますので、その分は差し引かれますし、あなたの所得によっても金額が変わってきますので、場合によっては返してもらえないこともあります。

mee7
質問者

お礼

ありがとうございます。私の理解力がないために・・・本当にありがとうございます!

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.4

#2です。ほかの方がおっしゃっている「生命保険は関係ない」という意見について補足しますと、生命保険契約による給付金で医療費を補填する保険金にならないものが確かにありますが、それは死亡したり重度障害や療養のため労務につけなくなったことが原因で給付を受ける保険金についてのみ適用されるのであって、医療費の補填を目的とする医療保険金等は支払った医療費から控除しなければなりません。(所得税法73条(1))ただし、保険給付金は非課税所得ですので、これによる所得の増加はありません。

mee7
質問者

お礼

??すみません、ちょっとよくわからなかったのですが、今回は入院、手術し仕事にも復帰しているのですがその場合は支払った医療費から保険の分を引いて高額療養費を考えなければならないということでしょうか?

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

まず高額医療費について、質問の内容から請求をされていないようですが、どうでしょうか。11月に支払った25万円が対象になるような気がしますので、社会保険事務所か、役場の国民健康保険課に保険証と領収書をもって確認されることを推奨します。税金で返してもらうよりお得です。 もし、返していただけない場合は医療費還付のみになります。医療費還付の場合は1年間に支払った医療費等の領収書の合計から高額医療費と生命保険の給付金の合計額を差し引いた残額から10万円(合計所得が200万円未満の場合は合計所得金額の5%)を差し引いた残りが医療費控除の額になります。(合計所得は給与所得のみの場合、源泉徴収票の給与所得控除後の金額になります)源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いて医療費控除の額をさらに引いた残りが330万円未満であるならば税率10%ですので定率減税を含めると医療費控除の8%が還付されます。なお、源泉徴収税額が「0」だと返してもらえる税金はありませんが、たまに勘違いされて無料相談所に見られる方もおられますので、確認してください。また、年末調整が済んでいる場合は、5年以内であれば還付請求できますし、確定申告時期でなくても申告できますので、まず、高額医療費が返してもらえるかの確認をされることを重ねて推奨します。

mee7
質問者

お礼

ありがとうございます。まずは高額療養費について確認したいと思います!

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

まず生命保険は関係ないです。個人的にかけているものですので、それさえも加味していては、入っている意味ないですよねw。 自己負担した分を補填するために入っているので。 まず、11月の1ケ月分(1日から30日)で高額療養費を申請します。 17万ほどが戻ってくると思います。 それでも年間で14万(25万-17万+6万)ほど医療費が出てるので、確定申告で医療費控除すればさらに、少しは戻ってきます。 従って先に高額療養費の請求をしましょう。

mee7
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。大変わかりやすい説明をありがとうございます。そんなに戻ってくるものなんですね!医療費控除に関しては調べたところ保険金などで補てんされる金額は引いてと書いてあったのですが、この場合はどうなるのでしょうか? また、高額療養費の申請は保険証に書いてある社会保険事務所などにすればいいのでしょうか。すみませんが教えてください。

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