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医療費控除と高額療養費
わたしが扶養する母の医療費控除のことで、教えてください。 平成12年4月以降入院していますが、 平成12年に入院していた期間分の高額療養費の振り込みが、 まとめて平成13年に行われた場合、その金額を 平成13年中に支払った医療費金額から差し引くことになるのでしょうか? (去年は生命保険金の給付があったため、控除の対象になりませんでした) 13年に振り込まれた分を差し引くと、今年も対象に該当しないかもしれません。 やっぱり、実際のお金の出入りで申告することになるのでしょうか? よろしくお願いします。
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医療費控除の対象となる医療費は、1月から12月までの自己負担額から、それに対する医療保険からの給付である高額療養費や、生命保険からの保険金を差し引いた、最終的な自己負担額が医療費控除の対象となります。 したがって、平成12年分の医療費に対する高額療養費は、12年分の医療費の自己負担額から差し引くことになりますので、平成13年度に支払われても、平成12年分の医療費に対する保険給付ですので、平成13年分の医療費負担額からは差し引くことは出来ません。 そのような場合には、確定申告をするときに、加入している医療保険の担当者に、高額療養費の支給額を事前に確認して、差し引き計算により医療費控除の対象になるかどうかを判定すると良いでしょう。
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- mimidayo
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私の勘違いでした。医療費を支払った時期ではなく、高額医療が戻った時期ですね。 それでしたら、12年度のものでしたら、12年度です。振り込まれた月には関係ないです。失礼しました
お礼
ありがとうございました。 どうもそのようでした。 申告がんばってみます。
医療費控除については、支払った医療費も、保険などから給付される医療費も、すべて、その年のもので計算します。 平成12年に入院していた期間分の高額療養費の振り込みが、まとめて平成13年に行われた場合でも、12年分については、12年分から差し引くことになります。 もともと、12年分の確定申告で医療費控除をするときに、高額療養費が振込まれていなかった場合、その金額を確認するか、見積もった額で、医療費から差し引いて申告する必要があったのです。 13年分については、まとめて振込まれた高額療養費のうち、13年分だけを、13年の支払った医療費から差し引いて計算します。
お礼
ありがとうございました。 12年分の高額療養費は、12年に実際に支払った医療費から 差し引くようです。参考になりました。 申告がんばってみます。
- todoroki
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調べてみましたが、高額療養費も「保険金等で補填される金額」に含まれるので かかった費用から差し引かねばなりませんので 医療費控除を受ける対象にはならないようですね。 ただ、医療費控除は家族全員の費用を合算できますし 病院への交通費など認められる対象は幾つかありますので、細かく計算してみてはいかがでしょうか。 何よりもお母さまの一日も早いご回復を心よりお祈りします。
お礼
ありがとうございました。 申告がんばってみます。
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
支払った年度になります。 平成13年10月分 支払 平成14年1月 だったとします。 この場合は、平成14年分にいれます。 明けまで支払った年度です。 不確かな記憶ですが、生命保険の給付も受けたら引く事になったと思います。
お礼
ありがとうございました。 申告がんばってみます。
お礼
ありがとうございました。 12年中の高額療養費は、12年に支払った医療費から 差し引くようです。参考になりました。 申告がんばってみます。