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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除申請後に高額療養費の申請がある場合について)

医療費控除申請後に高額療養費の申請がある場合について

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の申請後に高額療養費の申請をする場合、税務署での手続きが必要になるのか疑問です。
  • 医療費控除の還付がされたが、その中に高額医療費支給の対象となる金額が含まれているという通知が届いたとのことです。
  • また、既に自己負担がない状態でも高額療養費の申請は受理されるのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lovein
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回答No.1

確定申告というのは、年度毎の計算になります 簡単にいうと、1月1日から12月31日までに 支払った医療費の合計から生命保険等から得た収入を引いた額が 医療費控除の対象となります。 ですので17年度分を訂正する必要は無い事になります。 (何故なら高額医療費の対象となる、お金を受け取ることが 出来たのは18年度だからです。) お子様が誕生なされたと言う事は、18年度も、それなりに 医療費が、かかっていると思われます。 18年度に、かかった医療費から、 さきの28万と生命保険等で得た収入を 引いた額が今回の医療費控除の申請額になります。 (税務署によっては、28万円を引かなくても良いという所も かなりあります(原因の発生時期が17年度だから引く必要は無い)) それでも計算をしたらプラスになってしまう、というか、 現実には、そうなってしまう事案が、かなりあります。 その場合は、18年度の医療費控除を申請しないという事で済ますか プラスとなった額を、雑所得として申告するかになる訳ですが、 死亡保険金等の高額な場合は当然、申告の必要が出てくるのですが 今回の様に金額が小額な場合は申請しない事が、多いです。 税務署に相談すれば、間違いなく、面倒な手続きをさせられて、 更に税金を収めなければならなくなると思います。 あくまで参考意見ですので、よろしくお願いします。

nikomaro
質問者

お礼

まさにお聞きしたかったポイントを突いたご回答ありがとうございました。 18年度の医療費控除はすでに申請しています。仮に修正申告した場合でも、返金しなければならない額は私の場合5000円程度で18年度分は少額です。 それから、帝王切開の28万円は病院に問い合わせたところ18万円が保険適応でした。それを高額療養費で申請したとして、差し引き10万円弱が還付されることになります。ということは私の場合確定申告はしなくても良かったという結果になりました(笑)。一所懸命レシートの足し算をしたのに残念です。 まずは高額療養費の申請を済ませようと思います。本当に助かりました。

その他の回答 (1)

  • lovein
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回答No.2

それと、書き忘れましたが、高額療養費は、保険金とは、関係がありません申請して下さい、確実に受け取る事ができます。

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