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医療費控除と高額療養費

昨年度帝王切開で出産をし還付の申請を考えていますが頭が混乱してきましたので助けてください。 ・7月に38万円の医療費負担がありました(内、保険適用分が24万円・適用外が14万円)。 ・他に昨年度は計16万円の医療費負担がありました。 ・出産手当金が30万円おりています。 ・主人は月給56万円未満の範囲に位置しています。 この場合、 ・健保から返還される高額療養費はいくらで ・確定申告の医療費控除に対応する部分はいくらなのでしょうか。

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

ざっくりと、 24万に対して高額療養費がでて、負担は約7万ですから、24-7=17万還付 (7月のみと仮定しています。月がまたがると分割して月単位で計算して下さい) 出産関係では、  38-17-30=マイナスになる ので医療費控除は出来ない。 他に16万の医療費があるので、これについて確定申告時に還付となる。 収入が特段に少ないわけではなければ10万を引いた6万に相当する所得税・住民税でしょう。 数千円かな。

moon100
質問者

お礼

すみません、補足に書いたものを読み返していたら言葉が足りなかったので追加で^^; 他の16万円の出費も出産関係の費用が大半ですので 出産関係費用に含まれ出産手当金30万円等の補填額相殺対象になるのでは??と悩んだので。

moon100
質問者

補足

早々の回答ありがとうございました。回答を拝見して更に質問なのですが、 医療費控除は年間の総額出費から年間の総額補填を引いた額が10万円以上の場合というイメージだったのですが 総支出(38万+16万)-総補填額(還付17万+出産手当金30万)=7万円 <10万円 ではなく 16万円と38万円は個別に考えていいものなのでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#11466
noname#11466
回答No.4

補足: ・勝手に出産育児一時金とみなしていましたが、出産手当金の場合は医療費から差し引く必要はありません。(医療費の補填ではないため) ・出産の検診費用も出産にかかった費用も全部ひとくくりにして扱います。(参考URLをどうぞ。国税庁のHPです。)

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1124.htm
  • hirona
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回答No.3

お子様のご出産、おめでとうございます。 もう、6ヶ月くらいですね。 ええと、30万円っていうのは、出産手当金ではなくて、出産育児一時金ですよね? 出産手当金は、働いている(または、働いていた)女性が、出産のために休むことで、給与が減額または無給になった場合に、給与の一部を補填してくれる物です。 健保から、本人または配偶者に、一律30万円もらえる物とは違います。 さて、高額療養費や、出産育児一時金、場合によっては生保から給付される入院給付金や手術給付金の県ですが。 たまに、高額療養費・出産育児一時金・生保からの給付金の合計が、出産入院で支払った料金よりも多かった!なんてこと、ありますよね。 でも、それぞれの給付は、「その病気に関する費用」から差引くだけなんです。 だから、もしも、この引き算がマイナスになった場合(つまり、自分の財布としては黒字だった場合)も、他の医療費からもさらに、差引く必要は無いのです。 つまり、「医療費の合計」から「補填の合計」を差引くのではなく、「それぞれ、かかった医療費」から「それに対する補填」を差引いて、それを合計するんです。 7月の出産の際は、高額療養費、出産育児一時金、ある場合は生保からの給付金などを差引くため、最終的に自己負担額は0円になると思われます。 他の16万円も、妊婦検診などの費用が多いと思いますが、妊婦検診は出産に関係する費用であっても、「7月に出産するために入院した費用」として請求されたわけじゃありませんよね? だったら、出産育児一時金とか、生保からの給付金とは関係ありません。 一時金や生保給付金は、あくまでも「帝王切開(のための入院)での出産」に対して給付されたものであり、妊婦検診のために給付されたものではないので。

moon100
質問者

お礼

出産育児一時金、そうです!何度も間違えまいと思いつつまた間違えて書いてました・・・とほほ。 育児一時金は出産のための入院にかかってくるのですか。 確定申告に行った際に実は控除額に達していなかったと無駄足になることが心配だったのですが、 大丈夫なことがわかりすっきりできました。ありがとうございます。

noname#11466
noname#11466
回答No.2

>16万円と38万円は個別に考えていいものなのでしょうか? その16万が出産関係でなければ個別に考えます。 >他の16万円の出費も出産関係の費用が大半ですので であればその分は出産費用ということで A=38+”16万のうち出産関係”-17-30 Aが0円以下の時には0円とします。そして、 A+”16万のうち出産以外のもの”=医療費合計 として計算が必要です。つまり一つの事由に対して支出と給付を差し引きし、0円以下については0円として計算して、合計していきます。 あと、家族療養給付金(健康保険で独自に支給していることがある)とか民間の医療保険などから帝王切開に関わる給付があればそれも引き算の方に入れる必要があります。 では。

moon100
質問者

お礼

>つまり一つの事由に対して支出と給付を差し引きし ↑この部分よくわかりました。補足していただきありがとうございました。

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