株式の信託について
初学者レベルの者です。
以下について、よろしくお願いいたします。
行政書士試験のテキストで、下記のような記述があったみたいですが、「株式の信託」の場合、つぎのとおりに解釈すればよいでしょうか。
株主X(株式の所有者…議決権を3個もっている)が、議決権の行使について、一つをA、残り二つをBに信託する。
↓
株主総会で、つぎのとおりに議決権を行使した。
※A…「賛成」に投票
※B…「反対」に投票
↓
株主Xは、「『賛成』1票」と「『反対』2票」を投票したことになる。
(議決権の不統一行使)
第三百十三条 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
3 株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
記
株主が、その議決権を統一しないで行使することができるのは、株式の信託等の場合、株主名義上は1人の株主になっていても、実質上は複数の株主に権利が帰属しているので、実質上の株主の意向にしたがって議決権を行使することを認める趣旨
※会社法313条1項