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申請上の敷地の分筆に関して(関西圏)
同一敷地内に別用途の建物を建築する予定です。昨年建てた立体駐車場の横になるのですが、敷地設定の際立体駐車場から5m離さないと隣地建物となる立体駐車場が既存不適格となってしまいます。 (延焼ラインによる防火構造の壁で遮蔽されていないため) 新しく建てる建物をできるだけ広くしたいので敷地境界を立体駐車場ギリギリによせたいのですが、一般的には皆さんどうされているのでしょうか。 中部地区あたりでも、よくある話でこういった場合境界設定は隣地によせてしまうらしいです。 確認申請も申請建物に対するチェックということで、隣地建物には行政も口出ししないようです。 物件現場は、関西圏(大阪)なのですが、やはり中部地区と同じように隣地建物を無視して境界設定しているのでしょうか? どなたか詳しい方教えてくださ。 (建物の持ち主は、同一人物となります。)
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