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申請上の敷地の分筆に関して(関西圏)

同一敷地内に別用途の建物を建築する予定です。昨年建てた立体駐車場の横になるのですが、敷地設定の際立体駐車場から5m離さないと隣地建物となる立体駐車場が既存不適格となってしまいます。 (延焼ラインによる防火構造の壁で遮蔽されていないため) 新しく建てる建物をできるだけ広くしたいので敷地境界を立体駐車場ギリギリによせたいのですが、一般的には皆さんどうされているのでしょうか。 中部地区あたりでも、よくある話でこういった場合境界設定は隣地によせてしまうらしいです。 確認申請も申請建物に対するチェックということで、隣地建物には行政も口出ししないようです。 物件現場は、関西圏(大阪)なのですが、やはり中部地区と同じように隣地建物を無視して境界設定しているのでしょうか? どなたか詳しい方教えてくださ。 (建物の持ち主は、同一人物となります。)

みんなの回答

  • getgetget
  • ベストアンサー率43% (31/72)
回答No.1

まずは確認なんですが既設立駐の申請敷地が全体でその一部を分筆して今回の予定建築をしたいとのことですね。一敷地一用途との定義ですね。 現実的にはそのような事をしている所は少なくはありませんが、既存不適格になるような分筆をして建築するのは脱法行為です。中部であろうが関西であろうが関係ありません。良識ある方なら考えを改めたほうが良いです。 そこで今回同一所有者が建築なら増築棟としたらどうですか? 構造としては隣接して建ててエキスパンション等で一体とします。 なら問題なく今回建築したい部分も目一杯出来ます。 容積も全体敷地にて換算しますのでムダ無く使えるでしょう。 別用途であっても区分がしっかりされておれば問題ないと思います。 ただ一体にした場合、全体で法基準を満たさなくてはいけないので検討が必要です。 特に消防関連も事前打合せしておいた方が良いでしょう。 詳細は信頼おける建築士を交え検討されたらと思います。

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