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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物と境界線の距離について/塀について)

建物と境界線の距離について

このQ&Aのポイント
  • 建築確認申請書の準備をしているときに、隣地境界からの距離が500mm、道路境界からの距離が460mmしかなく、建物を小さくすべきか疑問に思っています。
  • 後退距離の必要性や隣地のブロック塀の高さについて、申請書に記載する必要があるのか不明です。
  • 建築に詳しい方、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • arafoo
  • ベストアンサー率40% (37/92)
回答No.1

設計関係の仕事をしてる人がそんな事をこんなところで聞いちゃダメじゃないですか・・・。 境界からのアキ寸法は芯ですか?面ですか?いずれにしても基準法上は問題ありません。民法で500アキとかいうのがありましたが、基準法上はどの条文にも規制はありません。ただ、その後に、、、 >軒先などが境界線から出ても問題ないのでしょうか? ダメに決まってるじゃないですか。500mmも460mmの話しはどういうこと?壁面はそうで軒先が出ちゃうって話なんですか?いずれにせよ「境界」なんだから出ちゃダメ。これは一般常識的なことです。 又、用途地域云々について。2種住居だろうが1種低層だろうが後退距離の義務は基準法上はありません。誤解のないように。但し、地区計画などで壁面後退が義務づけられている地域もあるので各行政で確認すること。 隣地ブロックの件は、計画地に入ってなければ安全性を確認する義務はありません。但し、所有者が違っても少しでも計画地に入っていれば(越境してれば)安全の確認を求められる事があります(ありました)。 又、建築従事者として義務はなくともそのブロック塀の安全性に疑問を持つような状況ならば何かしらの対策を講じるべきではあります。 資格がどうなのか分かりませんが、やるならお近くにいるベテランの設計者に詳しいアドバイスを受けることをお勧めしますよ。

その他の回答 (1)

回答No.2

設計事務所でお手伝いしている方だと思いますけど、国家資格ですから守秘義務もあると思いますから、質問の方法や内容を問題ないように変更いる必要があると思います。 初歩的な事ですが、建築に至っては、重要な部分ですよ。 資格者が知らないなんて事有り得ません。 建築士メモとか読んでますか。あれなら簡単です。建基法や地区条例のチェックは最低でも必要です。重要な事、見落とすことありますから要注意です。 容積率や建ぺい率だけじゃなくて、他にも決まりごとありますょ。失礼ですけど、設計は止めて、勉強し直したほうが言いと思いますけど。 確認申請書への記載内容に関しては、初心者ならば、チェックされる方に直接お伺いした方が確かだと思います。場合によっては、「必要ないものを記載するなよ」なんて方もいるかも知れませんから。 わたしは資格持ってませんし、詳しくありません。 以前目指していた苦学生程度です。

kennsinn35
質問者

お礼

ありがとうございました。

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