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離婚の際、財産を証明すること

親の事で質問いたします。 離婚が決定いたしました。 お互いに納得しているので「協議離婚」になると思います。 公正証書などを書いて財産をキレイにわけて終わりにしようと 思うのですが、財産を管理しているのは母です。 人に聞くと協議離婚も、調停離婚も、どちらも財産を証明する 所までは調べないと言います。 離婚して後から 「まだ財産が有ったんじゃないか、隠していたんじゃないか」と 脅されるのではないかと不安です。 実際、色々な銀行に細かく預け入れるなどして 財産を隠される立場になったら何とでも出来ると思います。 こういう問題はどうしたらいいでしょう。 個人の財産がどれだけあるか調べる方法ってあるのでしょうか。 金のトラブルでの離婚なので慎重になっています。

みんなの回答

回答No.1

財産を隠す側、隠される側のどちらに立って質問されているのかわかりにくいのですが、 相手の持つ財産(借金なども含めて)を全て把握することはご指摘どおり不可能です。 ですから離婚後そのような財産が発覚した場合、その財産はまだ協議分割されていない財産、つまり共有財産となりますので再度その財産に関して分割協議をすればよいと思います。

datte
質問者

補足

父が金銭トラブルを起こし、母が質問しています。 父は金にキタナイ人なので、隠さなくても後から「隠してるだろう」と言いかねないので 間違いなくこの人の財産はこれだけですと証明できるものがあれば納得するだろうと思ったのです。

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