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医療控除について(一家庭についてとは?)
家族構成は、父母(年金生活)私(正社員)です。 私個人としての、医療費は10万未満ですが、家族 3人だと30万以上はあると思われます。 一家庭での、医療費が10万以上とは、私の分も含んでいいのでしょうか? 確定申告は、父が申告する予定なのですが、医療控除に私の医療費を含んでいいのでしょうか? または、父とは別に、私が家族3人分の医療費を計算し、確定申告をしてもいいのでしょうか?
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>一家庭での、医療費が10万以上とは、私の分も含んで… けっこうですよ。税用語では「生計を一にする」と言いますが、平凡な言葉で同居の家族なら問題ありません。別居していても、仕送りなどをしていて元になる財布が一つであれば、生計が一となります。 >確定申告は、父が申告する予定なのですが… お父様は、年金がかなりあって所得税を払っておられるのですか。それならお父様でよいかと思います。所得税を払うほどの年金額でないなら、お父様がする意味はありません。 >私が家族3人分の医療費を計算し、確定申告をしても… 良いですよ。 ただ、医療費控除はよく10万以上と言われますが、「または所得の 5%」の規定になっています。 お父様の年金を「公的年金等に係る雑所得の速算表」に照らし、200万円以下なら、10万円でなく 5%で考え、お父様が申告されるほうが得策です。
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- hirona
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医療費控除の「一家庭」とは、生計を一にしているということです。 同居している、年金生活者の両親+正社員の子供なら、生活を一にしていることになります。 世帯が別になっていても、単身赴任中のお父さんとか、遠方の大学に通うため寮生活している子供なども、同じ財政源の元で生活していれば、生計を一にしている家庭になります。 ということで、質問者さんの今回の状況の場合は、家族3人分の医療費を合計してOKです。 誰の財政源(親の年金、質問者さんの給与など)から医療費を出したかは、証明することが困難なので、家族の中で誰が医療費控除の申告をしても、特に問題ありません。 ただ、医療費控除で戻ってくるお金というのは、所得税の一部です。つまり、戻ってくるお金の上限は、医療費控除しないなら、これだけ所得税を払うことになる……と最終決定した金額です。 質問者さんが申告すると、2万円くらい還付があるのに、お父様が申告すると、もともと1万円しか所得税の負担が無いので、1万円しか還付が無い……なんて事もあります。 お父様が確定申告の必要性があるとしても、それとは別に質問者さんが医療費控除の申告をするのは、アリです。
お礼
父親と私と確定申告した場合を試算してみようと思います。ありがとうございました。
お礼
父親は、保険金の満期もあり、確定申告しなければ なりません。私も申告した方がいいか、父親の方で控除するか、試算してみたいと思います。 ありがとうございました。