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共働き10万円に満たない医療費控除受けられる?(妻派遣社員)
年収200万以上で医療費が10万円以上だと医療費控除が受けられるようですが、計算したところ、かかった医療費は9万円弱でした。妻の年収は200万未満なのですが、妻の方で確定申告すれば医療費控除は受けられるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
医療費控除として認められる額は、(1年間に支払った医療費の総額-保険などで補填した額)-(10万円と所得の5%のいずれか低い額)となります。 手元に給与所得表があれば、奥さんの年収から給与所得がいくらになるかを見て、その5%の額を医療費の総額から引いてみてください。 ただ一つ気になるのが、年収からすると奥さんは扶養家族ではないと思いますが、その場合、奥さんの医療費は認められますが、ご主人さんの分はどうでしょうか。 認められる医療費は「生計を一にする家族」の分となっていたと思いますので、もしかすると奥さんで申告する場合、ご主人さんの医療費はダメかもわかりません。 そのへん認識不足で申し訳ないですが、他の回答者に答をもらってください。
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- umigame2
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No.2の回答者です。 mak0samaさん、的確なフォローありがとうございました。私も勉強になりました。 さて、戻ってくる税金ですが、これはあまり期待されないほうがいいかもしれません。 所得の5%を超えた分がそのまま戻ってくるのではなく、所得からこの超過分を差し引いて税金を計算しなおして、その差額が戻ってくるというかたちですから。
- mak0sama
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#2の方にフォローです 税務署で聞いたところでは、『生計を一にする』というのは、家計を融通し合っているという意味で、扶養関係や同居別居の別などは影響しないそうです 従って家族の所得がみな200万以上なら、家族の中で一番所得の高い(つまり税率の高い)者に医療費控除を集中させるのがお得ということになりますが、質問のように医療費総額が10万未満で、あなたが控除を受けられないのであれば、奥さんの方に集中するしかありませんね
補足
妻の方で申告して生計を一にするもの全員の医療費控除がうけられるのでしょうか。
- mak0sama
- ベストアンサー率42% (24/57)
かかった医療費の20倍未満の所得なら(つまり医療費が所得の5%を超えるなら)受けられます
お礼
受けられるんですね。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 一応申告書に記入してみて計算してみようと思います。少しでもお金は無駄にしたくないので・・