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親の死後、十数年後の不動産及び有価証券の名義変更の方法
11年前に死亡した父の、土地、建物(実家)、株券の名義を変更していなかったのですが、今回変更しようと思っています。しかし下記の事柄がわからないので教えてください。私は一人っ子で母は健在(別居)です。 (1)司法書士に頼もうと思っていますが、今住んでいる近くの司法書士か、実家の近くの司法書士に頼むのか、どちらが良いのでしょうか。又、費用は幾ら位掛かるのでしょうか。 (2)母名義にするのが良いのか、私の名義にするのが良いのでしょうか。 (3)死亡時に名義変更をせず、今頃名義変更する事で何か不都合が生じるでしょうか。 よろしくお願いします。
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お答えします。 質問1:登記所への申請ですから、物件所在地の司法書士への依頼がよいと思います。貴方との連絡が遠い場合には、不便となりますが、申請には便利です。ただ、貴方の住所地の司法書士で、物件所在地に知り合いのいる司法書士の場合には、貴方との連絡も、申請も便利なので、そのほうがよいでしょう。貴方が一人っ子で、ほかに手続を要する相続人がいませんので、交渉もなく、費用はそれほどかかりません。 ただ、登録免許税という国に支払う登記料(税金)がありますので、費用がかかるような気がしますが、司法書士に支払う手数料はそれほどでもありません(書類作成代や役所からの証明書交付申請手数料くらいです)。 質問2:相続税の申告はもうお済みのことと思います。これを前提として、お話ししますが、貴方の単独で登記した方がよいと思います。将来、お母さんが亡くなったときの手続きがなくて済みます。 質問3:相続を原因とする所有権移転ですから、特に不利益は被りません。
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- mi158
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masan様 相続税の申告と納税は、相続や遺贈によってもらった正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に必要となります。この超える部分が相続税の課税対象になります。 ここで、 基礎控除額=5千万円+(法定相続人の数)×1千万円 です。masan様の場合、法定相続人がお二人なので、7千万円までは相続税はかかりません。ですので、大丈夫です。 なお、蛇足ですが、基礎控除額よりも正味の遺産額の方が多い場合は、被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内に申告を行わねばならず、申告期限までに申告をしなかったり、実際にもらった財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金以外に加算税がかかります。
お礼
ありがとうございました。安心しました。
補足
早速のご返答有難うごさいます。質問2の補足ですが、相続税が掛かる程の財産ではありませんでしたので(総額4千万以下)、相続税の申告は必要ないと親戚に言われ、しておりません。問題ないでしょうか。すみませんが、御教授お願い致します。