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身内の交通事故について

数日前、うちの母が交通事故にあい、現在入院している状態です。 夜にうちの母(53)が酔っ払って歩いていたところ、酔っ払い運転にてひかれてしまいました。 (どっちも酔っ払っているって・・・と言う感じでした。) しかもひき逃げでした。。。何とか運転手が見つかり、警察に捕まり、拘置所?に入っています。 ここで質問なんですが、この場合は慰謝料等どのようになるのでしょうか? 今は入院中で両足骨折し、年齢が年齢なだけに、後遺症が残る可能性があるとのことです。 酔っ払っていた母も悪いと思いますが、慰謝料はどのような形で請求できるのかお聞きしたく、書き込みました。医療費だけなのか? もし後遺症が残る場合はその分も請求できるのか?  というか相手に対して、こちらの権利として、どのようなものが請求できるのかをお聞きしたく思います。 乱筆乱文ではありますが、ご回答のほどよろしくお願いします。

みんなの回答

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.4

ご家族で車を所有されて保険に入っておられる方はおられませんか? 自動車運転中の事故でなくても(歩行中などでも)払ってもらえる特約をつけてる場合があります。 その保険でで払ってもらうことができれば、 あとはその保険会社が相手の保険会社に請求しますので、楽です。 交渉もやってくれますし。 契約内容にもよりますけど。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

追伸 慰謝料は治癒後の話になります。治療期間を勘案して計算されますのでね。 たちまちは、治療費と入院中の諸経費関係ですが、入院雑費は1日あたり1,100円認められます。 弁護士うんぬんの話もありますが、それも選択肢のひとつでしょうが、ただではありませんので相談程度でしたら弁護士より保険会社がよいとは思いますけどね?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

相手が任意保険加入ならそちらから保障はあります。 未加入なら自賠責(120万限度)に被害者請求することもできます。 なお治療は健保でかかること。病院が使用できないということであれば、健保管轄官庁に相談されれば必ず使えます。 後遺障害も120万 とは別に認定されれば その級別で別途請求できます。 治療費 休損(あれば)専業主婦としての休損? 慰謝料 入院雑費 医師が認めた場合は近親者の付き添い看護料 通院交通費(本人のみ) 医師が認めた場合は通院についても通院付き添い料 などですかね。 詳細は相手加入自賠責 もしくは任意保険会社で聞いて下さい。

  • lala68
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

あまり参考にはならないと思いますが、交通事故に関して知っている知識と経験だけアドバイスできれば・・・と思いました。 まず、飲酒運転であり、ひき逃げという行為は重度の違反と考えてください。 お母様がお酒を飲んでいた、ということに関しては少しは否はあっても交通法では飲酒運転というだけで、歩行者の発見、及び危険予測(相手の動き)を完全に怠ると見なされてもいいと思って強気で対応してください。 飲酒でなければ、(夜間であれば)歩行者の動きから酒を飲んでいる人、居ない人と区別がつくはずです。 それと、ここからは自信はありませんが民間の弁護士団体や、無料相談などインターネットで検索出来たら、まず手段を相談してください。 警察や、相手の保険会社担当者には直接相談しない事を私は個人的にお勧めします。あやふやであてにならないからです。私の友人はバイクVS車(飲酒)で、被害者でしたのでナンバーを控え、弁護士を通してしっかり請求していました。 最低限請求すべきなのは、勿論治療費、通院費、お仕事をされていたらその間のお給料、事故当時破損した物(カバンや靴とか衣類)、後遺症による慰謝料(弁護士に相談してください)、弁護料(これも相談してください)、でしょうか・・・ 地域によると思いますが私の地域では弁護士会というのがあり、多種多様で数千円で相談できる機関がありました。交通事故での相談は相手が暴力団だったりする場合とかに弱者として無料で法律機関が設置する事務所もあると聞きましたが。 歩行者の立場となると、丸腰状態ですから必ず専門を通して相談して、何をどのくらい、請求できるのか必ず早めに調べてください。周りから言われたか分かりませんが、事故には「情」は必要ありません。私はそれでかなり痛い目にあいました。 こっちも酒飲んでたし・・・というのもありです。が、 それで後遺症が残ってから、または、数年後に後遺症が残った事により何らかのお金が発生しても、交通事故の時効が過ぎれば泣き寝入りです。 恐らく相手の加害者は時間が経てばまた運転免許を取得できる状態になります。 すべて再試験となりますが、刑が終われば一個人として一定の期間を達し、試験を受ければ免許発行ですから、苦い経験をさせてください。二度と酒は飲まないぞ、と思ってもらうつもりで、容赦なく法律を通してしっかり請求してください。 繰り返しますが、時間を出来る限りかけないで行動したほうがいいですよ。

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