• ベストアンサー

離婚後の交通事故の慰謝料

今は婚姻中ですが.5ヶ月前に主人の通勤時に駅まで私が車を運転して事故に遭いました.7対3で当方が悪いと保険屋に言われています.未だ示談が成立していません.主人がまだ後遺症で.月5万円の医療費を使って通院しています.別の問題でで離婚を考えています.離婚をしたら.私が.運転していたので.後遺症がこの先長く続くと慰謝料を請求すると主人は言っています.支払いしなくてはいけないでしょうか.

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

治療は健保でかかっていますか? 過失相殺事故の場合は健保でかかるこれが鉄則です。治療費が安くなり、その分自分補償枠が多く取れます。 自賠責は120万が限度ですが、あなたの場合は共同不法行為になり自賠責枠は240万の補償があります。 任意保険加入で人身傷害補償加入ならそちらでカバーできますので心配はありません。 未加入なら自賠責に被害者請求すれば問題ありません。事故証明をとれば、相手加入先 勿論あなたの車の自賠責もわかりますよね。一方の自賠責に被害者請求 120万をこえれば、もう一方の自賠責に請求ということです。 慰謝料も保険でまかなえるものと思います。 交通事故と離婚との直接の関係はありませんね。 後遺障害が認定されれば240万とは別枠で補償があります。 あなたが心配されるような慰謝料自己負担ということは考えられないと思います。 自賠責保険でまかなるのでは・・・・? 自賠責補償の内容が知りたければ、何処の保険会社でもいいですから自賠責請求の案内を無料で貰えます。 一読されてみては・・・?

takachan
質問者

お礼

有難う御座いました.よく考えて行動します

その他の回答 (1)

noname#62235
noname#62235
回答No.1

旦那様の怪我は、あなたと事故相手の共同不法行為により引き起こされたということになります。 したがって、旦那様の怪我の治療費・慰謝料・休業補償については、あなたと事故相手の2人で負担することになります。負担割合は7:3です。 共同不法行為の場合、被害者は加害者のうち一人に全額を請求できることになっています。3割分は、事故相手にあなたが請求することになります。 ただ、運転していた車両が自動車保険に入っていれば、搭乗者障害または人身障害で、ある程度はまかなえると思います(対人賠償保険は、家族に対しては使えません)。 足が出たり、無保険なら、あなたが個人的に負担しなければなりません。旦那様には、当然に請求権が存在します。3割分は、事故相手(の保険会社)から貰うことができます。 保険会社に相談してください。

takachan
質問者

お礼

有難う御座いました.すぐに回答ありがとうございました.心強いです

関連するQ&A