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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の慰謝料について)

交通事故の慰謝料について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の慰謝料について疑問があります。慰謝料を自賠責基準以上に請求する方法や、被害者側での自賠責請求のメリットについて知りたいです。
  • 交通事故での慰謝料に関する賠償額に納得がいかない場合、自賠責基準以上の慰謝料を請求する方法や、被害者が自賠責を請求するメリットについて教えてください。
  • 交通事故の慰謝料について疑問があります。慰謝料の増額理由や、自賠責の請求方法、痛みが残っている場合の慰謝料増額の可能性について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.5

>慰謝料を自賠責基準以上に請求ができるか。(その場合どういう理由にすればよいか) 損害賠償金額の算定基準は大まかに分けて、自賠責基準・任意保険基準・訴訟基準(弁護士基準)があります。 自賠責基準の算定方法が許容されるのは、自賠責保険金額120万円以内(治療費等全ての損害額を含む)のことです。 ただ単純に入通院日数の2倍の日数分の慰謝料が認定されるという考え方は間違いで、入通院日数の2倍の日数が治療期間を超過してしまう場合は、治療期間日数分の認定となります。 自賠責保険の算定方法は法定のものと考えてけっこうです。 任意保険の算定基準は自賠責保険の超過部分だけの計算を行うのではなく、自賠責保険基準の計算を行い、同時に任意保険基準計算も行いますが、どちらか有利な算定方法が採用されることになります。 これらの算定基準は、訴訟基準(弁護士基準)と比較すると金額が低くなりますが、弁護士委任していない状態で訴訟基準(弁護士基準)による算定が行われることはほぼ困難と考えます。 紛争処理センター等を利用すると、何度も紛争処理センターまで出向かなければならなくなり、解決まで時間を要するという欠点がありますが、紛争処理センターの嘱託弁護士が無料で対応してくれるものと思います。 >自賠責を被害者側で請求できるか。(そのメリットはあるか) 自賠責保険の請求方法には、被害者請求と加害者請求がありますが、被害者請求よりも加害者請求が優先するため、保険会社が先行支払いしている金額が優先して保険会社に支払われるだけで、現状のままで被害者請求を行ったからといって、その他の金額の算定が有利になるということはありません。 結論として、現状のままで被害者請求を行っても、質問者さんのメリットはほとんどありません。 >完治まで治療してくれなかった医者が一番悪いと思うのですが・・・。 交通事故の損害賠償は労災保険に準拠して行われるもので、症状固定とは医学用語ではなく、労災保険から派生した法律用語です。 怪我の内容に従い、ある程度の治療期間が設定されているものと考えてください。 医師には応召義務があり、治療を希望する患者の治療を正当な理由が無く拒否することはできません。 その意味では、症状固定を判断するのは医師ではなく、第一段階は保険会社が医師の治療内容や所見を確認して行います。 これ以上治療を継続しても治療の効果が上がらないと医学的に判断される場合は、基本的には「症状固定」と判断されることになります。 医師がこれ以上の治療効果は望めないと判断した場合、それまでの経緯から判断して、以後の治療は自費でということになります。 加害者の治療費負担は、基本的に症状固定までとなっているからです。 従って、質問者さんの「完治まで治療してくれなかった医者が一番悪い」という考え方はむしろ法律的には無理があります。 医師を逆恨みしても問題は解決しません。 例え訴訟に発展したとしても、裁判所も同じ考え方をしますので、この考え方に変更はあり得ません。 >治療費や後遺症で争うよりも通りやすいのではないかと思っています 治療期間の延長は困難としても、後遺障害が認定されないと即断してはなりません。 質問者さんがそうお考えになる根拠が分かりませんが、それなりの医学的所見があれば後遺障害認定は行われます。 逆に、何も医学的な所見がないのに慰謝料の増額を望むことは無理があるような気がします。 ※ 最終的に推奨する行動としては、まずはダメ元で後遺障害の等級申請を行ってみることです。   一般の通院事案の場合(後遺障害が認定されない場合)や、被害者に過失がある場合は、任意保険算定基準よりも自賠責算定基準が有利になることが多いと言えます。   どうしても総額のアップを望む場合は、質問者さんの自動車保険に弁護士特約が付いていないか確認してご自身が加入している保険会社に相談してみることです。   紛争処理センターに提訴することも一つの選択肢であると思います。  

ponyo_2222
質問者

お礼

私が疑問に思っていた事が全て解決しましたので、ベストアンサーに選ばせて頂きました。 細かい部分までの丁寧なご説明、ありがとうございました。 とにかく医者に症状を立証してもらわない事には何も始まらない訳ですが、当の本人にその気が全くないので、保険会社の賠償額をそのまま受け入れる事とします。 冬に痛い痛いと毎日言われるのは私も辛いところですが、通院を説得できなかった私自身の力不足を悔い、金銭的・精神的に支えていきたいと思います。

その他の回答 (4)

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.4

>慰謝料を自賠責基準以上に請求ができるか。(その場合どういう理由にすればよいか) できます。 対人賠償保険には、自賠責の範囲内であれ、対人基準の慰謝料というのがあります。 重傷なのに通院日数が少なく、自賠責基準である4200円×通院日数の2倍なんかではとうてい示談してもらえないような場合によく使います。 肋骨の骨折やヒビなどは、固定するわけにもいかず、治療方法がありません。 自然にくっつくのを待つだけしかできないため、骨折なのに通院日数が少なくなります。 そういう場合や、パックリ皮膚の表面が切れていて、縫った場合。 縫った後、次に来院するのは抜糸する時という人がほとんどですが、これも通院日数の割に重傷ということで、対人基準にする場合があります。 しかし、胸部打撲で骨折なしなら、厳しいでしょう。 >自賠責を被害者側で請求できるか。(そのメリットはあるか) 被害者請求、もしくは16条請求とよばれており、広く一般的に行われています。 しかし、誰が書類を持ち込んでも一緒ですので、任意保険会社がある場合は、保険会社に任せておけあびいと思います。 ご自分で出すこともできますが、めんどくさいだけで、全くなんのメリットもないです。 痛いならば、当然通院するはずという前提があります。 通院もしておらず、痛いといっても、説得力に欠けます。 病院もいろいろありますし。 整形外科、脳神経外科、ペインクリニック、接骨院。 病院からもう来なくていいですよ、と言われても、痛ければ見てもらうはずなんです。 通院しなくても平気、イコール治ったと見るのが普通です。 これを保険会社に立証するのは、ものすごく難しいとは思いますが・・・。

ponyo_2222
質問者

お礼

目に見えない症状は難しいですね。 母は胸のムチウチにでもなったようで、少し鬱気味でしたが、本人が病院に行かない限りは立証が困難ですね。。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

欲をかけばキリがありません。 あなた達の金額が当然妥当と思うなら、訴訟でもすれば良いでしょう。 費用対効果考えて、訴訟も視野に弁護士にでも相談されることですね。扮セン利用することも考えられますがね? 欲かいて、やぶ蛇 結果的に損しないようにね。  

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

そもそも総額で自賠責の限度額120万を超えているのですか? 限度額内であれば、保険会社にどう交渉しても、まず無理ですよ。 訴訟しても費用対効果で割りに合うかどうか、というか利益がでないので、受任する弁護士がいないかも。 とりあえずは、紛争処理センターあたりに相談ですかね。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1

>・慰謝料を自賠責基準以上に請求ができるか。(その場合どういう理由にすればよいか) 地裁基準で請求します。 ※相手が応じるかは交渉次第です。 >・自賠責を被害者側で請求できるか。(そのメリットはあるか) 自賠責枠が残っていれば可能です。 ※自賠責枠が残っている場合、慰謝料が自賠責基準になります。 >母が通院を拒んでいるため、医者から治療終了を言い渡されてしまった今の時点での示談はやむを得ないと思っているが、今後痛みが再発することが考えられるため治療費のバッファをもらっておきたい。 症状固定となったのであれば、後遺障害の認定をする事になります。 慰謝料の増額は上記の理由では無理なので、地裁基準で主張してある程度譲歩する形であれば、ある程度の増額は可能だと思います。 >完治まで治療してくれなかった医者が一番悪いと思うのですが 母がどうしても通院を再開してくれない為、止む無しです。 医者が尽力しても完治出来るとは限りません。 治療に問題があると考えるのであれば、病院を変えてでも治療を続けるべきでした。

ponyo_2222
質問者

お礼

病院を変えて治療続行すべきとのご意見、ごもっともでした。。 自らの説得不足を悔います。 迅速なご回答、ありがとうございました。

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