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交通事故について

何度もお世話になってます。 知り合い(A)のことで疑問に思ったので教えてください。  Aはドライバーです。先日、大型トラックにぶつけられ(10:0だったと言っていました)、腰を思い切り打ち、腕の痺れ、首の痛みがひどかったので入院せず1ヶ月仕事を休み、3ヶ月以上毎日通院しました。  慰謝料を含め150万くらい下りたらしいのですが、私にはどうも腑に落ちません。  あまり痛がらない人なのですが、腰はいまだに痛く、一つの動作に対し、腰に対して神経は常に持っているといっています。  新聞などで見ると、保険会社からは30万しか下りなかったけど、裁判にしたら等級が付いて150万になったとか、1週間仕事を休み後遺症も何もないのに裁判になったら200万になったと法律のページ?を拝見しました。そんな話を聞くと、今回の彼の場合は仕事も休み、後遺症もかなり大きいのに、150万では少ないのではないか?と思ってしまいます。  150万というのは示談したから下りたのですが、示談してしまえば、もうこの先の通院費等の請求は出来ないのでしょうか?  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.2

普通「示談」は「今後一切この事故については請求しません」との条件を入れて結ぶものです。そのような条件が入っていなければ追加で請求することも出来るでしょうけど・・・。 もしこのような条件が入っているにも関わらず追加で請求するようなら、脅迫として訴えられかねませんよ。

tyutyupopo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 脅迫ですか・・・(>_<)  ぶつけられる事故が多い方なので、かわいそうな気もします。

その他の回答 (1)

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.1

「少ないのでは?」という疑問は根拠があります。今更ですので何も言いません。 示談が締結されると変更は不可能です。

tyutyupopo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 思った通りの回答でした。 事故の多い方なので、とても残念に思います。 

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