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自己責任
チケットは、いかなる場合でも返金できない(主催者が公演が出来なくなる場合以外)。これは、チケットの裏とそのチケット利用規約に記載されている。主に自己責任だから?それとも消費者契約法の他に民法・商法に記載されているからですか。どちらが返金しない理由ですか。これの事情の詳しい方教えてください。
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自己責任ですね。契約を無効とできる場合は民法にありますがそれ以外では返品や返金は販売側のサービスですので、応じる義務はありません。あくまで当事者間の契約が成立していますので、契約の条件に関して合意しなければ契約しなければすむ話です。
お礼
お礼が遅くなってすみませんでした。自己責任は、株式売買だけだと思っていました。しかし、アメリカ流の考え方がここまで入ってくるなんて矛盾を感じます。つい最近の私が読んだ本の中では、情報公開を前提の下に売り手責任に変わっているそうです(アメリカでは)。