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源泉徴収に1つの会社分提出漏れしていた
私は、昨年夫の扶養に入っていました(H18年度も継続中) そこで、H17年度の夫の年末調整の際に、自分は2つの会社に 勤務したのですが、1社分の源泉徴収票を忘れてしまいました。 昨年12月に1日だけ忘れてしまった会社で仕事をした給与が 先日、明細書として送られてきましたが、そのときにその1日分と 昨年1月に働いた分の給与の金額が足された源泉徴収票が同封 されていました。その金額をもう1社の会社の金額と足すと 完全に扶養範囲からオーバーしていました。 青ざめています。 このあと、私は取り急ぎどうしたらいいのか。 個人で確定申告などにいくべきなのか? 夫の会社に報告するのか? 夫に怒られそうで怖いのですが、そんなことも言っていられない。
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- umekiri
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回答No.1
源泉徴収票は会社から税務署と各自治体にも送付されています。 ですから時間はかかりますが追加徴収として連絡が来ます。 まだ年末調整の訂正が出来る時期なので ご主人の会社に報告すべきです。 ちょっと気になったのですが、 12月にたった1日と1月分(何日か分かりませんが) で扶養範囲から完全オーバーとは? 仮に1月に20日で20万稼いだとしても、 103万+20万で123万ですよね? 所得税の扶養は確かに103万ですが、 健康保険の扶養は130万のところが多いです。 (健保によって違うので) その辺の「扶養範囲」は変わってくるので 今年の収入をいくらにすればベストなのか今後の参考までに。