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源泉徴収票の提出について
まず、状況は H16.1月にA社を退職、 2月からB社にてパート勤務、 H16年給与収入はA社B社あわせて103万円以下。 夫の会社には扶養家族として年末調整書類に記入しています。 パート先のB社から年末調整書類を記入するようにいわれて前職のA社の源泉徴収票を添付して提出しました。 さて質問ですが ・源泉徴収票はB社でよかったのでしょうか? 一応コピーはとっていますが 夫の会社に出すものだったのかなとも思えてきました。 ・またA社の源泉徴収票が必要となる状況は他にあるでしょうか?あれば教えてください。 (再発行に時間と手間がかかるため必要なら事前に手に入れておこうと思います。) 宜しくお願いします。
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>源泉徴収票はB社でよかったのでしょうか? そうです。それが正しい処理です。 >夫の会社に出すものだったのかなとも思えてきました。 出しません。 >A社の源泉徴収票が必要となる状況は他にあるでしょうか? ありません。 なお夫がご質問者の扶養控除を受ける場合には、夫の年末調整で配偶者控除の申告をすることになります。 このとき普通は年収の証明は求められませんが、もし求められた場合は、A社ではなく、「年末調整を行ったB社」の源泉徴収票を提出します。
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- akatsuki591
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手続き上問題ないと思います。 前職であるA社の源泉徴収票をB社に提出すると、 B社はA社の分を計算の上、年末調整を行ってくれます。 また年間の給与所得が合計103万円以下との事ですのでzzz123さんは控除対象配偶者となります。 配偶者の会社が年末調整を行う際に必要となる、 扶養控除等申告書と給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 (配偶者の会社から渡されるはずです) に必要事項を記入の上、提出して下さい。
お礼
B社はA社の分とあわせて計算するから必要なのですね。 回答ありがとうございました。
- o24hi
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こんにちは。 B社での年末調整でA社の源泉徴収票が必要ですね。 ご主人の会社については,あなたの年収が103万円以上でしたら,「配偶者特別控除」が受けられますので,その際に源泉徴収票が必要になりますが,103万円以下でしたら,申告できませんから不要です。 ということで,あなたのやり方でOKですね。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
B社がA社分も合算し16年度分の源泉徴収票を出すのだからB社今回発行するものがてもとにあれば問題ないですね。 回答ありがとうございました。