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契約書の作り方を教えてください。(初心者)

アドバイスお願いいたします。 企業と個人が契約を行う場合、やはり契約書というものが必要になるかと思うのですが、書き方が全く分かりません。(書ける気がしません) 内容もシビアですし、私のような素人が適当に書いて、企業側が契約内容をうまくすり抜けられるような事になっても困ってしまいます。 このような場合、契約書はどなたに作っていただくのでしょうか?行政書士さんでしょうか? また、通常料金はお幾らほどになってしまいますか? あと、その行政書士さんが作ってくれた契約書に不備があり、契約後に企業側がうまくすり抜けられるような内容だった場合は誰に責任が発生するのでしょうか?多分出来た書類を私が見ても、全てを把握できる自身がありません。 本当に素人の質問で申し訳ないのですが、お詳しい方、ご指導いただけたらと思います。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>このような場合、契約書はどなたに作っていただくのでしょうか? ご質問のような民事の契約書の場合は誰に対してでも契約書の作成は依頼出来ます。 ただ間違いないように作成となると通常は弁護士に依頼したりします。がこれは費用がかかるのでそこまで必要があるかどうかというのは疑問です。 企業では大抵専門に扱う法務部の部員がチェックなどします(重要な契約は顧問弁護士の場合もあるし、大企業では部員に弁護士資格のある人を雇っていることもあります。) >行政書士さんでしょうか? 契約文書作成となりますと、弁護士、司法書士、行政書士などが仕事として受けたりすることはあります。 >また、通常料金はお幾らほどになってしまいますか? 内容によります。 >契約書に不備があり、契約後に企業側がうまくすり抜けられるような内容だった場合は誰に責任が発生するのでしょうか? これはその契約書を作成した人との契約内容次第です。ただ弁護士に依頼した場合には弁護士は高い能力があると認められている人ですから弁護士に対して損害賠償請求することは可能でしょう。 もちろんそれ以外の人に作ってもらった場合でも契約書作成者に対して損害賠償請求ができる可能性は十分にありますが、そのときにはその具体的な内容がうまくご質問者から作成者に伝わっているのかなど、つまりどちらに過失があって欠陥のある契約書となったのかという議論が出ることは十分に考えられます。 あと契約書作成を引き受けてくれたとしても、完成した契約書に不備があっても賠償責任を負わないとする免責を前提として作成されたものですと相手に対する損害賠償請求は出来なくなります。

その他の回答 (1)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

弁護士、司法書士、行政書士いずれでも可。 値段は決まっていません。 契約書の不備は事前の作成契約によって変わりますが原則作成者が補償する必用があると思われます。 ただし依頼者があえて不利な内容を盛り込むように指示したり、依頼者の(書面等で作成者が虚偽を確認できない内容の)虚偽の申告によるもの、指導相談及び清書を依頼した場合など裁判等で減額や罷免される可能性は否定できません。

apple_mango
質問者

お礼

ありがとう御座います。 >作成契約によって変わりますが原則作成者が補償する必用があると思われます。 またここでも契約があるのですか・・・。原則作成者とは司法書士さんに頼んだ場合、その作った司法書士さんに責任があるということですよね?

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