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夫婦財産契約登記の詳細な手順

今度結婚することになりました。 そこで夫婦財産契約登記を行いたいのですが、ネットで調べても概要程度のことしか出てきません。そこで 行政書士を頼む場合の時間と費用。 行政書士と内容を決める協議には双方が同席していなければならないのか? 結べる契約内容の範囲と詳細。 法務局に提出する契約書類の書式。 以上のことが知りたいのです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは民法756条規定のことですか ? この手続きをするには「夫婦財産契約登記取扱手続」と云う明治28年に制定された「省令」です。(法律ではない)それも全部で8条のみです。その後、昭和28年に改正されていますが、それからは手つかずです。 そう云うことで、現在では、日本中探しても皆無に等しいのではないでしようか。 何故なら、同法同条は、法定財産制と異なる契約をした場合に、それを登記することで第三者に対抗しようとするものですが、ほとんどが、現行の法定財産制で解決しているからです。 どうしてもしたいならば、まず最初に法定財産制はどのようになっているか、それを熟知しなければならず、そのうえで「法定財産制と異なる事項」を探します。 それは2人ですることですが、現実には、1つもなく、又は、無限にある気がします。 そのような訳で、普通の行政書士なら戸惑うと思います。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

貴方の都合で下書きを書きます。 相手の都合で下書きを書きます。 話しあいで1つにまとめます。 (この話し合いに弁護士にするか?行政書士を第三者の仲裁人になります) 相談料です。 で纏まったら行政書士に相談して 登記します。 事業家同士の場合や離婚暦があり。 相手が死んだら相続権を放棄する 貧乏な事業者相手と裕福な人の結婚 除外資産があるがこれは前の実子に財産を譲りたい。 離婚時に分配は初めから持ってる財産は離婚時に除外。  片方に資産の相続人がいる。  結婚した時の財産は半分わけ など色々です。 取り決めが出来たら結婚です。  結婚前に決めるお話 契約ですからね

takeone683
質問者

お礼

やはり二人が同席していないと無理なのですね。 今はお互いが遠方に住んでるので、こちらで条件を決めて相手に判断を促すと言うのが良いかと考えていたのですが・・・。 相談料は大体いかほどになるのでしょうか? 頼む行政書士次第でしょうか。。。 ありがとうございました。

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