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立替金の時効について

知り合いの家賃を数年前に立替ました。 その領収書があるので請求したいんですが時効ってあるんでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

家賃の時効は納期から5年です。立て替えた時点で請求してますか?「既に払った」主張は領収証で証明する必要があります(家賃通帳はどなたが保管されてますか?)

ukihashi522
質問者

補足

数年前なんですが大丈夫ですかね? 手元には領収書しかありません。 それでも立て替えたと証明できますか?

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

個人間の借金になりますので、民法167条より「債権は10年間行使しないと消滅する」(消滅時効10年)が適用されます。 期限の定めない債務として扱うとすると、起算日はお金を貸した翌日から起算します。1円でも途中で「返済」があれば、その日を起算日とします。 簡単に言えば「10年前までの借金は取り立て可能」ということです。(法人と個人の間では根拠法令が異なるため5年になります) ただし、実際の裁判になったときは賃借契約の書面があるかどうかもみられるため、絶対に払ってもらえるかは微妙です。 実際の領収書だけでは証拠としては不十分と判断されることもありえます。 少額訴訟などの手もありますが、まずは「双方の話し合い」で立替金を返却してもらうのがいいでしょう。

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