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蛍光灯を交換した立て替え金?の時効はどんくらい?

蛍光灯を交換した立て替え金?の時効はどんくらい? 大家が廊下の共用部分の蛍光灯が 切れたまま、長年放置していたため、 入居者が、大家の代わりに、自費で 蛍光灯を買ってきて、自分で交換した場合、 この蛍光灯の料金は大家に請求できると 思うんだけど、この場合の時効は何年?

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  • takepojp
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回答No.1

賃貸借契約に基づく必要費の支出と思われます(民法第608条第1項)。この場合費用償還請求として民法第621条・第600条により、賃貸目的物の返還から1年ではないでしょうか。

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