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個人事業主(初めてです)

こんな場合どうしたらいいですか?教えてください。 1.ある法人とフランチャイズ契約をして、ネットショップを運営しています。 2.その法人の商品をネット上で売り、その売上金の数%をフィーとしてもらっている。(月平均500,000円程) 3.ネットショップの運営は主に私がおこない、パートさんに少し手伝ってもらっている。(賃金月70,000~90,000円位) 4.家族構成は私と配偶者と子供(小学生以下)3人です。 5.昼間は事務所を借りて仕事し、夜は自宅で仕事しています。(事務所賃借料月50,000円) 大筋、以上のような条件で所得を得て、経費等が発生するわけですが、所得を申告して、納税するには一般的にどのような方法がベターなのですか?あと節税方法なども教えてください。よろしくお願いします。

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  • sionn123
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回答No.1

 tannosukeさん こんばんは  まずは何が何の科目に当るかですよね。これから始めましょう。  フランチャイズの契約ですが、契約料も何種類かに分けられます。大まかに言うと加盟料みたいに返金されないものと保証金みたいに後から返金があるものとに分けられます。返金されないものは経費計上です。ある一定の契約期間が過ぎると返還されるものは一時払ったと言う形にします。  具体的には返金されないものとしては、加盟金・宣伝フィー・開店前研修費等です。返金があるものとしては、保証金等です。加盟金は一旦「長期前払い費用」として繰り延べ資産にします。この場合は契約年数で割りその年毎に「諸会費」で経費計上します。開店前研修費等の研修費は「研修費」で経費計上です。  返金があるものでは、保証金は「差入保証金」です。返金のあった段階で「差入保証金」を貸方に入れます。何かの不都合で保証金の全額が返金されなかった場合は、返金されなかった金額に付いては「雑損失」で経費計上です。  ネットで売りその売り上げの数%をフィーとして受け取る場合、その数%のフィーが売り上げに対する手間賃としての収入に当ります。これは「雑収入」で良いと思います。  パートさんの人件費は「人件費」と言う科目で経費計上です。  事務所の家賃は「家賃」と言う科目で経費計上です。仕事が忙しくてどうしてしても夜も仕事しないと間に合わない場合は夜の自宅での仕事の部分の部屋代も経費計上出来ると思います。但し、夜型人間でどうしても夜の方が仕事が捗ると言う事で夜仕事している場合(つまり昼間の仕事量が少ないと言う事)は夜の仕事分の部屋代は経費計上出来ないと思います。詳しくは税務署に確認して下さい。もし夜の仕事についての部屋代が経費計上出来る場合、仕事分とそれ以外分との分で按分して部屋代を決める事になります。この場合は、部屋の面積とどれだけの時間仕事したかで按分する形になりますから、自宅で仕事した時間を例えば日記等でも良いですから何らかの形で記載して残しておく必要が有ります。  それ以外ですとネット販売の場合、プロバイダー使用料とサーバーの使用料が必要でしょう。プロバイダーの使用料ですが、ネット販売の為の接続とそれ以外の例えば趣味の音楽等のダウンロード等の個人的な仕事と関係ない接続とがあると思います。もしtannosukeさんが仕事での接続以外一切ネット接続はしてないと言い張るのであれば、それはそれで税務署も認めざるおえないです。従ってこの場合はネット接続料は全額経費計上でも認められると思います。但し多くの方は、仕事での接続と趣味等の仕事以外での接続とが有ると思います。従って仕事での接続と仕事以外での接続とを按分して仕事分の接続に対してのプロバイダー使用料だけが経費計上になる場合がほとんどだと思います。この按分の目安は、どれだけの時間仕事をしてその内何時間ネット接続したかの記録が必要になります。ですから、これらの時間は例えば日記等で記録を取っておく必要が有ります。  家族に付いてですが、15歳以下のお子さんの場合は一般にはほぼ間違いなく扶養家族です。(例えば子役等の仕事をしていて年間38万円以上の給与があれば、扶養家族から外れますが・・・。)tannosukeさんが青色申告者で「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している場合は、奥様の給料は一定額までパートさん同様に経費に計上する事が出来ます。記載を読む限りは、多分奥様はtannosukeさんの事業を手伝って給料を得てないと思いますから、単なる扶養家族です。従って家族としては通常の扶養家族としての控除(つまり38万円の控除のみ)になります。詳しくは以下のサイトをお読みください。  http://www.taxanswer.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%95%7D%97%7B%89%C6%91%B0&lang=jp&root=short  以上が簡単に纏めた内容になります。  私の考えでなんですが、事業としての初めての確定申告の場合節税云々ではなくてまずは正しく申告する事だろうと考えます。記載内容を読む限り、経理関係のことに慣れてない方だろうと想像しますので、まずは正しく確定申告することからだと思います。その上で度の程度の課税になるかで今年分の経理内容を考えたらと思います。

tannosuke
質問者

お礼

とても丁寧な回答ありがとうございました。確かに、初めての確定申告ですから、正しく申告し、その後節税を考えたいと思います。細かい回答の上に、アドバイスまでいただき感謝!感謝!です。また機会がありましたらよろしくお願いします。

tannosuke
質問者

補足

事業を開始した際には「開業届」なるものを税務署に提出しなければならないと聞いたのですが、 1、提出のタイミング 2、どのような内容のもの 3、添付する書類等 以上3点追加で教えてください。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

下の方が詳しく解説しておられますが、その前の入門編です。 >所得を申告して、納税するには… 申告方法は大別して3種類です。 【白色申告】 帳簿はごく簡単。経費は細かく認められるわけではない。 【青色申告-現金主義】 お小遣い帳か家計簿感覚の現金出納帳が主体。 【青色申告-複式簿記】 あらゆる取引を細かく記帳。 >節税方法なども… いちばん分かりやすいのは、 「白色」を基準にして、「青色申告-現金主義」が 10万円の控除、「青色申告-複式簿記」は 65万円の控除。 ほかに経費としてどこまで認められるかという違いがあります。特に青色申告にはさまざまな特典があります。下の方が書かれている「専従者給与」もその一つです。 節税を図るには、【青色申告-複式簿記】によるのがいちばんです。「青色申告-複式簿記」であれば、実質的に 65万円よりははるかに大きい控除が得られます。 もちろん、このためには簿記の知識が必要です。しかし近年は多くの会計ソフトが市販されていて、簿記をまったく知らなくても画面の指示に従って打ち込んでいくだけで、決算書を作ることができます。 ところで、このお話は昨年から既に始まっていることなのでしょうか、それともこれからの計画でしょうか。 青色申告をするためには、開業後 2か月以内、または青色に変更しようとする年の 3月15日までに承認を受けなければなりません。 もし、2ヶ月以上前に開業していてそのような手続きをしていないのなら、昨年分は白色での申告しか選択の余地がありません。これから手続きをして今年の分、つまり来年申告する分からでも「青色申告-複式簿記」によることを強くお奨めします。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
tannosuke
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。大変わかりやすい説明で参考にさせていただきます。開業はこれからなのですが、「青色申告ー複式簿記」で申告チャレンジしてみたいです。

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