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個人事業から法人成りして会社形態にするメリット

個人事業から法人成りして会社形態にするメリットとして、節税対策があると聞きました。 そして、そのだいたいの基準となる年間所得は、800万円とか1000万円とか、聞いたことがあります。 しかし、 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/setuzei/hojinnari.htm などで、計算してみると、それよりも低い金額(例えば、年間所得500万円とか)でも法人にする節税効果があるように思います。 これはいったいどのようなことなのでしょうか? どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか?

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  • sionn123
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回答No.1

 gogo-555さん おはようございます  個人事業主が法人化しの節税は概ね以下の様に考える様です。  個人事業主が法人化する場合、個人・法人での課税方式は違えど、概ね考え方は一緒で事業主がどれだけ税金を払うかです。  個人の場合はgogo-555さんもご存知のとおり、経理上給料を取る事が出来ないですよね。したがって事業の利益に対しての課税な訳です。  ところで、法人の場合は役員報酬と言う名の給料を貰う事が出来ます。したがって個人が法人化した場合の税金は、法人税+事業主の給料に対する税金です。個人の事業に対する利益>法人税+事業主の給料に対する税金の時に節税対策として効果があるわけです。  ところで、税務上は個人の事業に対する税金の課税率と法人の事業主に対する税金の課税率は何ら変わりないわけです。違うは法人税が最高で30%と言う事です。ですから実際問題、法人の事業利益が幾等で事業主の給料が幾等なのかが正確に解らないと幾等以上の利益が出たら法人化の節税メリットが有るかは一切解りません。もしかしたら殆ど給料をもらわない事業主だった場合、事業利益500万円でも節税対策になるのかもしれませんね。

gogo-555
質問者

お礼

なるほど。状況によりけりで、節税効果もあるということですね。参考になりました!

その他の回答 (1)

  • cookie09
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回答No.2

このサイトで言っているのは、いろいろ言っていますが、最後の項目だけの話として読むと簡単です。 個人事業の場合、益金全てが収入として税金がかかりますが、それを法人として、全額を給与とすると、給与を受け取った人は、再度いろいろと法廷控除(そもそも給与>所得となっています)があって、その分お得ですよ。ということですね。 500万円でも同じ効果が少しありますね。

gogo-555
質問者

お礼

ありがとうございます! とても参考になりました!