【労働】すき家のこのやり方は合法?
私は牛丼チェーン店のすき家でアルバイトをしている大学生です。
始めてからもう一年以上経ちますが、すき家で勤務していると、なんだか不当に搾取されているのでは?と思うことがよくあるので、法律関係に詳しいみなさま、以下に記す事例が法の範囲を逸脱しているか否か、教えてください。
◆ブレイクシフトと言われる制度
売り上げの悪い店舗では、時間帯ごとの売り上げが悪いと、実際に労働した時間よりも短い時間でしか勤怠表につけることができないことがあります。これは、各地域にいるブロックマネージャーと呼ばれる社員の指示でそうさせられます。
たとえば、私のいる近畿地方の某店舗では、夜帯(18:00-22:00)において、勤務者は2人で、売り上げが4万円を突破しなかった場合、2人とも実際は4時間立ち続け、働いていたにも関わらず、勤怠表につけられるシフト時間は各人3時間30分のみとなります。
ここで(株)ゼンショー(すき家を経営する会社)が重視しているのは“労時売上”と呼ばれるもので、労働時間1時間に対してどれほど売り上げたか、というのを示します。私の店舗ではこの“労時売上”が5,000円を突破しなければ、労働時間を削ってでもして調整して、突破させなければなりません。
この売上は先ほどのケース(夜帯)では、21:30頃に時間帯ごとの売上をまとめるですが、その時点で例えば売上が36,000円だった場合、
売上36000÷労働時間8(4時間×2人)=労時売上4600円となり、ノルマの労時売上5000円を越えられません。そこで、実際はそこに4時間いたものの、勤務時間をそれぞれ3時間30分として計算しなおし(勤務者Aは18:00-21:30、勤務者Bは18:30-22:00といった具合に)、その結果
36000÷7=労時売上5142円
となり、ノルマを突破させるのです。
これはマネージャーが指示するところの“ブレイクをとる”といわれる行為で、売上の悪い多くの店舗で行われている実態です。売上が低い→暇→休憩をとれ というのが本部(ゼンショー)の論理です。
私がこのブレイクシフト制に関して納得がいかないのは、
(1)勤務していた時間帯の売り上げの良し悪しが直接従業員に影響を与えること
―――確かに従業員の接客態度の悪さが売上を落とすこともあるかもしれません。しかし、それよりも、立地条件、すき家の提供する商品の質、その日の天候など、勤務者の力の及ぶ範囲外での要因が圧倒的に占めていると思います。それなのに、限りなく無実に近い従業員から搾取するのはおかしい。ちなみに、バイト従業員の教育は、同じくバイト従業員が行います、その指示を出しているのは本部、即ちゼンショー社員です。
(2)本部の「ブレイク(休憩)を取れ、ただし暇なら」というご都合主義的な態度
―――シフトが発表される時には、18:00-22:00と、4時間勤務として組み込まれています。が、実際シフトに入って勤務してから30分休憩が入るかもしれないのです。本来“ブレイク”というものは長時間勤務する場合などに取られるものであって、尚且つあらかじめ決められているものです。決してシフト時間調整のためではないはずです。その日になってみなきゃ取るかどうかわからないようなあやふや曖昧なブレイクは、認められるのでしょうか?しかも、レジを閉め、売上が最終的にいくらだったのかわかるのは勤務時間のラスト30分です。客足がとぎれず、一度も休むことがなかったのに、最後に売上を見たらノルマに達していなかった、、、なんてこともよくあります。
もちろん初めに交わす契約書にはこのような内容は一切記されていません。 従業員の体力を考慮するのではなく、会社の利益を考慮したブレイクです。人を将棋の駒のように扱う会社の経営体制が私にはどうも納得いかないのです。たかだか1000円ちょっとの給料をなぜケチるのか。
学生は時間が惜しいものです。勤務時間が4時間から3時間半になるなら、勤務開始時間を30分遅らせてほしいです。とにかく、“ブレイク”というレトリックで巧みに従業員の給料をむしりとる手口が納得いきません。 ちなみに私はそれ以来ブレイクシフトが行われる時間以外で働いています。
反論・批判・質問なんでもかまわないのでみなさまのお考えを聞かせて下さい。また、法的にどうなのかも教えていただけるとありがたいです。ご回答、お待ちしております。
補足
書き方が悪かったようですね!時間についてです。 月平均400時間ぐらい働いているので、家族は心配です。本人に言うとこれ以下の時間だと、家賃補助を入れて、 30万もかけてしまう!!って、いいます。年収経費を除き、280万です。体を壊してからでは遅いと思います。 そこで、本部の補助とかが、ないか?知りたかったのです。