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労働基準法違反についての質問
- 労働基準法違反についての質問です。小さな飲食店で3年間働いた結果、労働時間や給料に関して問題があることに気づきました。労働契約書もタイムカードもなく、最低賃金も満たされていません。労働基準監督署に相談することは可能でしょうか。
- 職場での労働時間や給料に関する問題を抱えている場合、労働基準監督署に相談することはできるのでしょうか。私は小さな飲食店で3年間働いてきましたが、労働契約書もタイムカードもなく、最低賃金にも達していません。このような場合、どのように対処すべきでしょうか。
- 労働基準監督署に相談することは可能でしょうか。私は小さな飲食店で3年間勤務してきましたが、労働時間や給料に関する問題があります。労働契約書もタイムカードもなく、最低賃金にも達していません。このような場合、どのように解決すべきでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
私もNO.3、NO.5の方と同じ見解です。 そもそも労働基準法や最低賃金法などは雇用されている人に適用されるものであって、 業務委託、請負、個人事業主には適用されません。 >労働契約書は10人以上の雇用がある会社のみらしく、当方はそれに当てはまりません。 ということは、質問者様はその会社に雇用されている労働者ではなく NO.5さんのおっしゃるように出資者と経営者という関係でしょう。 もしくはオーナーさんにお店経営をまるまる請け負っている請負、もしくは業務委託。 これらどの場合でも法律の保護は受けませんので 勤務時間・給与ともに労働基準法違反にはなりません。 ただいくら個人事業主とはいえ、直接オーナーから仕事の指示や管理を受けていて オーナーから給料をもらっている場合、 主従関係が認められるなら、雇用されている人という見解もあります。 >このような場合、労働基準監督署に相談することは可能でしょうか。 相談することは問題ないと思います。 ただ労働基準監督署から直接オーナーに指導がいくような方法は 今のところはやめておいたほうがいいと思います。 とりあえず契約書を交わしていないのは問題なので 労働基準監督署でどのような契約を交わせばよいかアドヴァイスをもらい そしてまずはご自身でオーナーに相談したほうがいいと思います。 というのもあなた自身もオーナーから恩恵はうけてるはず。 修業もさせてもらったし、出店費用もなく経営者になれたのです。 お金以上の物を得られたと思いますよ。 オーナーはどんな方なのかはわかりませんが、 相談をすればきっちり契約内容を見直してくれるかもしれません。 あなたからの相談もなく、いきなり労働基準監督署から指導が入れば 良い気分はしないでしょうし、今後の関係性にもヒビが入るかもしれません。 まずはご自身で相談してはいかがでしょうか。
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- -yo-shi-
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私の見解はNO3の回答と同じです。 >1ヶ月の総売上高から、3割が人件費となり、仕込み等アルバイトに支払う分を引いた残高が自分の給料になっています。 という取り決め(契約)を前提に、質問者さんは経営者でありオーナーは出資者の関係だと思います。 経営者である貴方の裁量で、取り分を増やすことも可能だと思います。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
微妙ですね。私はやはり書面により契約すべきだと思います。労働契約だろうと業務委託契約(労働基準監督署はノータッチです)だろうとやはり約束事は書面で明確にしておくべきです。そうしなければこうしたときに明確な解決策が見つかりません。 労働基準監督署に相談する前にオーナーと話し合って雇用契約書を作ったらいかがでしょう。契約書の名称なんかにこだわらず「約束して欲しいこと」を書面にするだけで良いのです。もしオーナーが拒否したら約束事はできないと言う事です。それでも続けるかどうかはtyoppi 2さんの判断です。 今のまま労働基準監督署に相談することは可能です。監督署は実態で労働者性を判断します。私が言いたいのは繰り返しになりますが約束事(例えば給料(報酬)は最低◯◯円とするとか、休みは◯日とするとか)は書面で明確にしておくべきだと言う事です。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
貴方の労働が 雇用であることすら疑問です。 賃金というのは 1時間当たり、1日当たり、1月当たり、1年当たりというような 労働時間に対する対価ですが 貴方の場合は >その後、店を任されるようになり、2年が経ちます。 >1ヶ月の総売上高から、3割が人件費となり、仕込み等アルバイトに支払う分を引いた残高が自分の給料になっています。 これは出来高、或いは請負となります。 貴方の裁量で収入が変わりますので雇われている人とは違います。 個人事業なので貴方も社長と同じです。
可能です! サービス残業なども含め是非、労働基準監督署まで相談をしてみましょう。
最低賃金下回るのも労働契約書がないことも違反です よって可能です。
補足
労働契約書は10人以上の雇用がある会社のみらしく、当方はそれに当てはまりません。 短時間雇用のパート・アルバイトを含めて、ちょうど10人です。 ただ、10人以下の雇用である場合、労働契約書の締結は義務でなくても、労働条件を書面で明示することは義務なんですよね? そのようなものも一切ありません。 基本的には15時出勤、但し、明日は14時までに出勤すること(仕込み等の関係で)、というように日々のやり取りで決められていましたし、勿論時間外手当などなく、あくまで月の総売り上げの3割から、バイト等、他の人件費を差し引いた額が自分の給料となっていました。 休みは月に2日です。 これは強いられていたわけではなく、自分も、このような雇用体制に疑問をもたず、少しでも売り上げを上げたいと思っていたところに落ち度はあると思っています。
補足
早々のご回答ありがとうございます サービス残業というより、今まで当たり前にそのような働き方をしていたため、タイムカードの写しは勿論(タイムカードが存在しないため)、出勤簿の類は一切存在しておりません。 バイト・従業員、お客様からの証言は確実に得られますが。 まずは、口頭だけで労基に相談してみた方が良いでしょうかね。