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青色申告の家族専従者

私の父は自営業です。私は父の事務や留守番電話などのお手伝いをしています。 父からは毎月給与として7万円と、夏と冬に賞与として7万づつで年間98万円貰っています。ちなみに、青色申告の家族専従者の届出は出しています。 ところが、昨年の10月に一人暮らしのため家から離れました。ただ、父の仕事の手伝いはまだしていますし、父が次の日の仕事場が私の家が近いと私の部屋に泊まっていきます。そこで質問ですが、「生計を一にする」とありますが、こういうように住所が違ってても「生計を一にする」となるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

基本的に、別居であれば、仕送り等で生計が維持されている場合を除いては、「生計を一にする」には該当しない事となりますので、生計を一にしていなければ、もはや専従者ではありませんので、一般の従業員と同じ取り扱いとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 但し、専従者給与をもらっているとは言え、金額が月7万円ですので、それだけで生活できるかちょっと疑問ですので、その分が親から援助を受けているのであれば、「生計を一にする」と考えられる可能性もありますので、難しい所ではあります。 それとは別の話になりますが、同居というのは、住民票の住所と違っていても実際に住んでいる所で判断する訳ですが、お父様が泊まりに来ている、という事は、仕事の時だけで、少なくとも休みの日だけでも自宅に帰られるのであれば、同居しているという事にはならないとは思います。 で、この続きは、最初の文に戻って続く事となりますが。

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