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税務署からの書類について

先日税務署から「お買いになった資産の購入価格などについてのお尋ね」なる書類が届きました。 昨年親と不動産を共同購入し、資産分割割合は50%にしています。 昨年税金は納めているのですが、このような書類が届くのはよく分かりません。 書類の記入事項には ・購入価格 ・登記費用 ・購入金の出所(借入機関、もしくは預貯金高) ・購入時の収入(源泉徴収) ・贈与対象 など、が有ります。 登記は50%ずつにしてますが、購入資金は50%ずつではなく、親に70%ほど出してもらっています。 この書類は最後に「この依頼は、御理解と御協力により提出をお願いするものです。」 と有りますので提出義務は無いと思いますが、 なぜこのような書類が届くのかが分かりません。 また、この書類は「任意」と解釈して提出しなくても良いのでしょうか?

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  • fine_day
  • ベストアンサー率70% (6285/8867)
回答No.1

「お尋ね」というものですね。私も家を購入する際に初めて存在を知り、ネットでいろいろと調べました。 なぜ来るのか、という疑問ですが、無作為に選ばれている部分が多いそうです。私はお尋ねに備えて金銭消費貸借契約書などを念入りに作ったのですが、お尋ねの対象にはなりませんでした。 提出が任意か否かですが…「御理解と御協力により」と書かれていても、提出しないことでいらぬ疑惑を招くこともあるそうです。親御さんとご相談の上、問題なさそうならば提出されたほうがいいのではないでしょうか。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20040625A/ http://www.token-trust.co.jp/tisiki/otazune.htm

junjun-down
質問者

お礼

ありがとうございました。本日税理士に相談したところ、やはり贈与に関するものだそうです。 書類をそろえる予定です。

その他の回答 (4)

回答No.5

No.2 さんの補足です。 >それは...その差額の20%が贈与になりますよ。 親子間の住宅所得用の資金贈与は特例があります。 (下記URL参照下さい) ただ、この適用を受けるためには申請が必要ですので参考URLを良く読んでみてください。 なお、返事を出さない場合は「何かあるのでは??」と疑われやすいと思いますが・・・・

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm
  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

書いて提出するかどうかは、任意です。しかし、出さないとどうなるか知りません。 私は、書いて出したもので。 出す以上は、説明できるようにしておかないと、自分の首を絞めます。 なぜ来るのか? 登記すると8割くらいの確率で来るようです。建売で隣同士で、物件価格が高いひとに来ないで安い人にきたとか、任意の抽出のようです。 資料収集のためです。あとは、グレーじゃないかと推定している場合です。

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.3

そうですね、前の方のいうとおり、税務署は贈与に一番関心があるのです。 チェックする点はいくつかあると思います。 大前提は、共有持分と供出資金のバランスが取れているかということです。 たとえば、共働き夫婦が、頭金を半分づつ出して共有持分を50%にし、ローンを半々にして組んだが、妻の収入は夫の半分であったという場合・・・その物件を譲渡するとき、夫から妻に対する贈与があったという判断がされる場合があります。 持分割合を変更するか、20%分は相続時精算課税か何かで届けておくのが無難ではないでしょうか・・・

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>昨年税金は納めているのですが、このような書類が届くのはよく分かりません。 結構その書類は送られることがあるので気にする必要はありません。 地域性もあるのか、来た人来ない人がいるようです。 >登記は50%ずつにしてますが、購入資金は50%ずつではなく、親に70%ほど出してもらっています。 それは...その差額の20%が贈与になりますよ。 そういうことを確認したくてその書類を送っています。 >と有りますので提出義務は無いと思いますが、 そうですね。 >なぜこのような書類が届くのかが分かりません。 金額の大きなものですから特に「贈与」がなかったかどうかは税務署の一番の関心事です。なので書類を送ってできれば教えてねとくるわけです。 >この書類は「任意」と解釈して提出しなくても良いのでしょうか? ご質問の場合どうするかはなんとも答えられません。20%の贈与分をどうします? 税理士に相談されては? 去年登記したばかりであれば3/15まで時間があるから登記の持分変更は通達の例外適用で可能かもしれませんよ。

junjun-down
質問者

お礼

ありがとうございました。そろえる書類はたいしたことなさそうです。

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