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住宅借入金等特別控除の際の添付書類の不備

昨年末、中古マンションを購入し、医療控除と同じ様に考え、登記簿謄本等の提出書類を知らずに確定申告書に銀行から送られてきた「借入金の年末残高等証明書」を添付し、借入金額を記入しただけで確定申告書を郵送で提出してしまいました。 無知な私は、最近になって提出書類の事を知り、どうしたものかと困っています。 今のところ税務署からの連絡はありませんが、どうなるのでしょうか? 罰則等あるのでしょうか? こちらから提出しに行ったほうがよいのかと思ってみたり。 ご存知の方、回答よろしくお願いいたします

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  • kamehen
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回答No.1

罰則はありませんが、住宅借入金等特別控除自体が受けられない可能性がありますので、ある意味、そちらの方が痛いと思います。 住宅借入金等特別控除について定めている租税特別措置法第41条の一部を掲げてみます。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第四十一条 10  第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。 11  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。 ですから、このままであれば要件を満たしていない事になりますので、住宅借入金等特別控除は受けられない事になってしまいます。 (もちろん来年以降も) 後から提出して認められるかどうかはわかりませんが、とにかく一刻も早く、税務署に連絡して、添付書類を提出して適用を受けられるよう相談すべきと思います。

rinntaroh
質問者

お礼

さっそく、税務署へ問い合わせてみます。丁寧な回答ありがとうございました。