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税務署への書類送付について
- 給与所得者が初めて確定申告をする際に、税務署に送付する書類について教えてください。
- 給与所得者が税務署に送る必要のある書類は、給与所得の源泉徴収票の原本、申告書B第一表・第二表、申告書第三表(分離課税用)、申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)、および「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」と「特定口座年間取引報告書」です。
- 一般口座で取引した株式の購入価格を証明するものを送付する必要があるかどうかは明確ではありませんが、譲渡損が出る場合は何らかの証拠となる書類を送付する必要がある可能性があります。
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回答 添付書類 ・特定口座→年間取引報告書 ・一般口座→必要なし 但し、Excelで作成できるならば添付したほうが良い。 また、ご質問者の場合、従持会での買付のため、会社側から、「明細書」 が発行されていると思いますが、外部に出してもよいとの会社側の判断 があれば添付したほうが良い。 しかし、あまりに煩雑ならば、必要ないと判断します。 ≪余談≫ 昨年の確定申告において、取引報告書を数十センチ積上げて確定申告 する例が、多々あったそうです。税務署側もこれには閉口したらしく、 実際にチェックしたのは、 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」における、 (1)収入金額(譲渡による収入金額+その他の収入) (2)必要経費又は譲渡に要した費用等(取得費+譲渡のための 委託手数料) (1)-(2)=差引金額があっているか否かだそうです。 要は「計算がきっちりあっているか否か」です。 税務署員が、「最初から送付してください」と明言しなかったのは、 昨年で「こりごり」したせいか、学習効果では?^^ ≪追記≫ 1.特定口座(源泉徴収なし)の場合、「特定口座年間取引報告書」が、 証券会社から税務署に郵送されています。(過去形) 2.一般口座の場合、1回の売却代金が30万円超の場合、証券会社から 税務署に「支払調書」が郵送されています。(過去形) 3.取引報告書・取引残高報告書は5年間保管して下さい。 ・国税通則法72条『国税の徴収権の消滅時効』で、課税の追徴権は 原則、過去5年となっているため ・尚、「証券会社に関する内閣府令第60条第8項」により、 証券会社側は、取引残高報告書・顧客勘定元帳等の法定帳簿を 10年間保管しています。 慣れないことで大変ですね、がんばって下さい。
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- tochi-kun_001
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一般口座で取引していて、昨年譲渡益が出たので申告したのですが、「一般口座で取引した株式の購入価格を証明するもの」=取引報告書等は、送付してません。 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」 に、一般口座の分も合算して計算して、 「特定口座年間取引報告書」と一緒に提出すればOK 一回の取引が20万円越しの場合は、証券会社から税務署に通知が行くようになってますので、「何らかの証」が無くても充分事足ります。 どうしても心配なら、EXCELで集計したのを添付したら……
- pawooon
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2年前に確定申告したときは自作のプリントアウトしたものだけでOKでした。 念のため、家には取引履歴は置いてありますが。
- garnetscrein
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とりあえず自分で確定申告をしてもらう必要があります。 取引履歴でもコピーしてください。自前で作るか。 申告用紙取り寄せれば、「取引明細の添付」が必要とされています。 まあ、売買値段と銘柄、日付を入れておけば問題ないので。 べつにそんな紙切れ送られても困るんで、自分で確定用紙に記入してください。 国税HPから作れます。 多分こっちのほうがわかりやすいので。