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この場合、贈与税550万円非課税が適用されますか
「住宅取得資金の贈与の特例」について質問です。 昨年12月に頭金(=自己資金)1000万、ローン3000万、 入居予定H18年2月の予定で中古物件を契約をしました。 直後、親から500万援助が決定したので、 頭金を1500万に変更し2500万ローンを申し込みました。 そしてH18年になりローンが決定しました。 ところが親から私への贈与(=振込)は今から!です。 <質問1> 制度上「H17年12月31日までに贈与されている」ですが、 この場合、無事適用されますか?NGですか? (またはそこまで調べられないのが実際?) <質問2> 親援助の決定(=内定)はH17年中であり、 その条件でのローン申込み資料も残ってます。 つまり”贈与は昨年決定されていた”のだから 振込時期の遅れは関係ない、と言いたいのですが 税務署に通用する主張でしょうか?
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まず、口答による贈与は、実際に履行された日とされていますので、贈与契約書を昨年の日付で作り、書面による贈与契約とされるとよいでしょう。また、お尋ねの書類の証拠にするのに説明が面倒ならば、振込によらず、現金でもらってきて、通帳に入金し、そこから業者に振り込むのもよいでしょう。 (財産取得の時期の原則) 相基通1 の3・1の4共-8 相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正) (1) [省略しました] (2) 贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時
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- walkingdic
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昨年までで廃止となった暦年課税の住宅取得特例をご検討ということですね。微妙な話ではありますが、今年3/15までに居住するとともに申告ができるのであれば問題ないとはいえます。 贈与税の場合、贈与の意思をもって贈与があったとみなすのでご質問2の主張もおかしくはありませんが、細かく言い出すとややこしいので単純にH17年に贈与を受けたということで問題ないかと。 ちなみに税務署は申告時にいつ振込みをしたのかとか本当に振込みをしたのかという確認はそもそもしません。 ちなみに相続時清算課税制度の住宅取得特例をお使いであれば今年、来年は特例延長がほぼ決まっていますけど。
お礼
ご回答ありがとうございます。 暦年課税の特例をH17年贈与として申し込みする考えですが、税務署の資料には「平成17 年12 月31 日までの贈与について適用することができます」と書いてます。 今から親が私の口座へ振込するとH18年として記録が残ります。 心配しすぎかもしれませんが、不動産取得後に「お尋ね」書類が郵送され、場合により税務署に呼び出されると聞き、この通帳上の記録を心配してます。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。