- ベストアンサー
医療費分の還付
私は失業していたせいもあり、前年度(平成22年度)分の所得税、住民税を払っていません。 入院して医療費が10万円を超えるのですが、この場合医療費還付はないのでしょうか? 税金払ってないのだから、戻ってくるわけないですよね。 よくわからないので詳しい方お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>前年度(平成22年度)分の所得税… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >入院して医療費が10万円を超えるのですが… それはいつの話ですか。 22年、それとも 23年? 23年の話なら、23年は所得税を払うだけの仕事をしたのですか。 >税金払ってないのだから、戻ってくるわけないですよね… だから、その 10万以上の医療費を払ったのが 23年で、これから 23年分の確定申告をして 23年分所得税を納める必要があるなら、そこで引き算してもらえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >この場合医療費還付はないのでしょうか… 医療費が返ってくるのは税金の制度ではありません。 健康保険の制度です。 1ヶ月におおむね 8万円以上使ったら 8万円を超える分が補填されます。 とはいえ、健保は税金のように全国共通したルールがあるわけではありません。 加入している健保にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
おいそがしいところ、ありがとうこざいました。