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仕掛の仕事について
17年の決算業務の中で、仕掛の仕事(仕事は建築土木関係です)と言うのを出さなければいけないのですが、仮に、100万円の仕掛の仕事がある場合、この100万円と言うのは17年の経費として計上されるのでしょうか?それとも、経費として計上されないのでしょうか? 教えてください。
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1.「仕掛の仕事」とは、平成17年度中に取り掛かって、まだ完成していない仕事のことと思います。 採用している会計基準により、以下のように、処理が分かれます。 2.会計基準が「完成工事基準」を採用している場合: この場合、その仕事のためにかかった原価(賃金、材料費、外注費やその他の経費)は、「未完成工事支出金」(=仕掛品)となり、これは、資産計上されますので、一般の経費となりません。 工事が完成した(引き渡した)時点で、完成工事の契約額を売上に計上し、「未完成工事支出金」を売上(工事)原価に振り替えます。 3.ただし、会計基準が、」工事進行基準」の場合: この場合は、契約工事の進捗率に応じて、売上を計上しますので、それに見合う「仕掛部分」は、進行基準の工事原価となり、資産でなく、経費となります。 (日本の会計原則は、まだ、#2の完成基準です) やや、込み入っていますが、お分かりになりましたでしょうか?
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- mukaiyama
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100万円は先にもらっているということですか。 たとえもらっていたとしても、仕事が終わっていないのなら、その年の売上にはなりません。 逆に、仕事が終わっていながら翌年にしか入金されない場合は、その年の売上に含めなければなりません。 >経費として計上されないのでしょうか… 経費でなく「売上」ですね。 それとも、材料費等の 100万円を先に支払った仕事が年内に終わらなかったということですか。それなら、税務署から申告書とともに送られてくる手引きに、次のような記載があります。 【前払経費】「本年中に支払い経費の中に、翌年分以降の期間に対応する部分が含まれている場合は、その部分は本年分の必要経費にはなりません。」 「※ 本年中に払った金額が1年以内の期間のものであるときは、そのまま本年分の必要経費にして差し支えありません。」 つまり、原則はNOだが、1年以内であればYESということですね。