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ちょっと難しい?参考文献、著作権について
参考文献、著作権について教えてください。 小説の巻末に参考文献として多数の著書(タイトル)が記されていることがあります。 たとえば私が最近読んだ「感染症」を取り扱った話では、ざっと20から30くらいの本が載っていました。 しかし、その小説本文には、それらの学術書、専門書の引用と思われる部分、それとわかる部分はなく、ただ巻末にタイトルが表記されているのみでした。 もしこの作者が一から感染症に関する知識を身につけていったのだとすれば、当然それら参考文献にある知識を小説本文内に使用したと思われますが、これは剽窃などといった行為に当たらないのでしょうか(許諾をとっていないとして、の話になってしまいますけれど・・・・・・)。 その参考文献の題は明らかにできませんが、種類は幅広く、初心者向けから専門家向け(に見える)本もあります。 質問をまとめると、 (1)本から得た知識を自身の中で体系化し、自身の言葉でそれを営利目的の著作物に記す(方々から許諾を得ることなく出版する)ことは「剽窃」にあたるのか。 著作権の引用に関する項目で、「改変」は禁止されているとありますが、そこにある知識を自分の言葉で語るというのが、もう「改変」では?と思ってしまいます。 それとも引用という形をとりながら字句を変えるのがいけないのでしょうか。 よくわかりません。 また、初心者向けの本には、調べれば誰にでもわかるようなことも多分に書かれていると思いますが、 (2)その本に載っているのが、過去に報道されたり、ネット上で公開されたりした厳然たる「事実」であった場合、それを自身の言葉で営利目的の著作物に記す(方々から許諾を得ることなく出版する)ときには、参考文献として巻末に載せるのが妥当なのか。その場合、どの本文のどこにその知識を使ったか書く必要はないのか。 たとえばいくつかの新聞から得た情報を基に書かれた本(○○の歴史みたいな)があって、その数年後、その本に書かれていることを基にした小説が世に出されたとします。取り扱われているのは同じ「事実」ですが、後者は前者の内容を参考にしているわけで、その場合著作権や引用なんかのルールはどうなるのでしょう。 私の読んだ本には「引用とわかる部分がなかった」ことを念頭に答えていただけるとありがたいです。 どうもそこらへんの出版物のルールというか、「書物から得た知識の使い方」がわからないのです。 結局私の読んだ本がルール的に、現代において、「あり」なのか「なし」なのかも知りたいです。 詳しい方いれば、ぜひご教授ください。よろしくお願いします。
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- coai
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>(1)本から得た知識を自身の中で体系化し、自身の言葉でそれを営利目的の著作物に記す(方々から許諾を得ることなく出版する)ことは「剽窃」にあたるのか。 書かれている内容は、知識であり事実である。 この場合、内容には著作権性は及びません。 なので、『自身の言葉で』表現する場合においては剽窃にも引用にも当たりません。 この場合でも『文章』には著作権性があるため、引用要件に該当せずに自身の著作物内に書き写した場合、著作権法違反に該当すると考えられます。 ※仮に参考文献が「感染症予防について」という学術書で、著した書籍が「感染症予防法」のような学術書・実用書であった場合、『自身の言葉で』書いたからという理由で著作権法違反は免れないかも知れません。 丸写しで語尾だけ変えてるだけじゃねーか、専門用語を易しく解説しただけじゃねーか、という可能性が…。 実際に剽窃に当たるかどうかは、個々の事例を精査する必要のあるケースバイケースの話。 ただ、参考元が学術書で、著された書籍が小説(フィクション)だという事なので、それぞれの文章にわざわざ当たらなくでも『剽窃にも引用にも当たりません』と断定してもいいだろうと判断しました。 >著作権の引用に関する項目で、「改変」は禁止されているとありますが ありますか? 要約しての引用や、改行を加える、改行を削除する、傍点(傍線)筆者、あるいは(中略)や、旧かな使いを現代かな使いに直すなど、「改変」を加えて引用されることはよくありますよ。 ※改変がある場合、どのような改変を加えたか記載する事が通例 内容を変えてしまうと明らかに「引用」には当たらないので、その意味だろうか? 「僕はA氏の事をバカだと思っている。彼は何の見返りも求めずに他人に親切にできる。もう少し利口に立ちまわれば、今頃大金持ちになっているに違いない」 (※A氏を褒める内容) ↓ >僕はA氏の事をバカだと思っている 筆者はA氏を罵っている 上記は改変はないが、内容が変わっているので「引用」には当たらない。 改変ではないが、恣意的な(あるいは不適切な)抽出とでも言えばいいか。 あるいは、著作者人格権のうちの「同一性保持権」についての話だろうか? 確かに同一性保持権には、(著作者の意に沿わない)改変されない権利が含まれるが… そもそも引用要件を満たすためには(一般的には)全文引用はダメで部分引用としなければならず、部分抽出。 部分抽出はそれ自体が同一性保持権を侵害する改変に当たる。 引用要件を満たす場合には、著作権が及ばないから引用できるわけで、著作権が及ばないから改変してもOK…かな? もしかしたら、鶏が先か卵が先かを取り違えている可能性もあるので、ここは少し割り引いて見てください。 >(2)その本に載っているのが、過去に報道されたり、ネット上で公開されたりした厳然たる「事実」であった場合、それを自身の言葉で営利目的の著作物に記す(方々から許諾を得ることなく出版する)ときには、参考文献として巻末に載せるのが妥当なのか。その場合、どの本文のどこにその知識を使ったか書く必要はないのか。 そもそも論でフィクションであれば、必ずしも「参考文献」を書く必要はありません。むしろ以前はまったく書かれなくて普通でした。 ノンフィクションでも必ずしも書く必要はないはずですが、おそらく権威付け(これだけの既存の著作に当たっていますという主張)のために記載されるのだと思いますが。 学術論文、あるいは大学のレポートなどでは必須ですね。 小説などでも「参考文献」として記載されることが多くなったのは、なんとなく「参考にさせてもらいました、感謝の意を込めて紹介させていただきます。(もしこの紹介で僅かにでも売り上げに貢献できたなら少しはお返しになるかも)」という意図なんじゃないかと思えます。 あるいは、なんらかの学術肌の著者が学術的フィクション(?)を著して、「私の著作でこの分野に興味を持った読者が居たとしたら、私が参考にした文献はこちらです(自分の書いたフィクションを通じて、その分野に読者を啓蒙できたら嬉しい)」という意図もあるのかも。 >結局私の読んだ本がルール的に、現代において、「あり」なのか「なし」なのかも知りたいです。 とりあえず、質問文を読む限り「あり」ですね。 実際にはあくまでケースバイケースではあるけれど、「なし」だと疑う理由はとくにないのと、迂闊にも「なし」な内容を出版してしまうなんて事はないだろうという希望的観測も含めて。 ※とは言え、「なし」な内容を出版してしまった事例など数知れずなんだけど
- seble
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剽窃とは盗作の事ですね。他人が発見した事象などを、さも自分が新規に発見したとか考え付いたとかいうような書き方をすればそうなるでしょう。でも、単に事実知識として、公表されている事柄を使うなら盗作ではありませんよね?文章表現次第だと思いますけど。 引用されていますか?消化して小説として作家自身の言葉になっていれば引用では無いですね。 そもそも、その参考文献を全部読んでみなければ、引用かどうかの判断も付かないと思いますが? 「発熱に加え、歯肉から出血が見られるし、血小板も少ない。これはエボラ出血熱の疑いもあるな。直ちに隔離して精密検査をしなければ」 という小説の一文を書く時に、いちいち出典などを書くのですか?もちろん私はエボラなんて知りませんよ。症状は今さっきネットで拾ったものを何の裏付けも無しに勝手に書いてます。でも、フィクション小説でまるっきし嘘でもなければ問題はないでしょう。カネを取るつもりならもっときちんと調べて症状の組み合わせが正しいかどうか検証ぐらいするでしょうけどね。でも、その検証元をいちいち小説内には書きませんよ。フィクション小説なんだから。 巻末に参考文献として載せるのは、やはりタダで使わせてもらったから敬意を表する意味でしょ。 でも、引用している訳ではなく、参考知識に使っているだけですから著作権の侵害になどもならないと思いますが。