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掲示板での著作権侵害の告発について

あるネット掲示板で、他人の著作が大量に丸写しされているのを見つけました。 分量は原著作の数十ページに相当し、原著作をまったく示さず、著者や出版社の許諾も受けていない。投稿はほぼ100%「写し」で、参考や論評の為の引用とは見なせません。原著作を見ながらインプットした形跡が見て取れます。 出版社には知らせましたが処置を考えあぐねている様子です。 著作権法に違反しているおり、著作権者がその気になれば取り消し、損害賠償の対象でしょうが、「原著作を明示していない」のは、非親告で罰則が適用されるのではないかと考えます。 どなたかこの辺の事情を教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

著作権法第119条 第1項 著作権侵害についての規定 第2項 著作者人格権侵害についての規定(原作者の明示も含む) 著作権法第123条  119条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 よって本人の告訴がなければだめです。

tinosannpo0811
質問者

補足

ANo.1の回答者:okg00さん、ANo.2の回答者:tsururi05さん、 さっそく回答をいただきまして大変ありがとうございました。 著作権法を読み直して、32条⇒48条の引用⇒明示義務も親告罪である旨理解しました。 とはいえ、ネット掲示板で放置されているのには、釈然としない気持ちが残ります。 ネット掲示板は簡便な表現手段であるだけに、出版などとは異なる管理規準が必要なのではないかと考えました。 たとえば、著作権者以外からでも、通告を受けて放置する場合は、掲示板の管理者が責任を問われる、というような。 質問の目的は達しましたが、しばらくこのままにしておきます。べつのご見解があればご開示いただければ幸甚です。

その他の回答 (2)

noname#39287
noname#39287
回答No.3

>たとえば、著作権者以外からでも、通告を受けて放置する場合は、掲示板の管理者が責任を問われる、というような。 そもそも著作権侵害とは著作権者の意に反する著作物の法定の利用行為であるので、著作権者以外の人が騒いだところで、著作権侵害かどうかなんて掲示板管理者にはわからないですよね? たとえ、掲示板に出版されている書籍の全文が掲載されたとしても、著作者の意に反しない限り著作権侵害が成立しないのですから、掲示板管理者に責任を問う根拠に欠けると思います。 また、出版社が対応を取らないというのは、そもそも出版社が著作権を有していることが少ないという事情があると思います。 意外ですが、出版に際してされる契約は単なる出版許諾契約に過ぎないものが多く出版権の設定や著作権譲渡契約を結ぶ事例は少ないものです。

tinosannpo0811
質問者

補足

回答者:cdh27160さん 貴見は尊重します。 ちょっと付け加えさせて貰いますと、ネットの世界が発達すると、海賊版が容易に、瞬時に流布し、かつ加害者の特定や被害の算定が飛躍的に難しくなる、従って、不法行為訴訟の原因になる現象に関して、従来とは次元の違う管理が行われるべきではないか、というのが当方の趣旨です。 不法行為が成立しやすい場を設定するなら、責任も負うべきではないか、負わせるべきではないか、と云うことです。 「不法行為」にも「使用者責任」を問う法理が発展的に成立してきましたよね!

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1

親告罪なので著作権者の告発がないかぎりは罪にとわれません、原著作の明治もかかわりありません。

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