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著作権について(個人使用と学校使用)
断片的にしか分からなくて困っています。詳しく知っている方教えてください。 内容は↓です。 ある本が出版社から市販され、その本を中学校の先生が1部購入し教材に利用するために本の一部分をワープロ化し生徒に人数分配布し授業を行った。これら一連の過程で著作権法上、誰がどのような権利に係る許諾を得なければならないか。また、「許諾を得る必要がない」とすればそれはどのような要件を満たすからか。 たぶんこの場合、私的利用になり著作権の許諾を得なくてもいいと思うのですがどうでしょうか??
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学校教育に関しては、著作権法で例外が認められています。 著作権法第35条第1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 ご質問のケースでは許諾を得る必要はありません。 ただし、もともと学校で教材として利用される目的で出版された物(算数のドリルなど)は、1部だけ買ってコピー等はもちろんダメです。
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- damushi
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残念ながら質問にあるパターンでは (先生と生徒の関係といえど)不特定多数に配布される為 「私的利用」に当てはめるのは難しいと思います。 ただし、この場合は法的に定められている「引用」が当てはまる可能性があります。 引用の条件が満たされていれば承諾を得る必要はありません。
- 0KG00
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どうも課題かなにかのようですね。冬休みも終わりましたし。 「私的利用」について勉強をされた方が良いです。「私的」というのは利用範囲が個人もしくは家族間に限られますが、授業を行うということは私的の範囲を大きく越えているといわざるを得ませんので違います。 先ほどの質問も教育関係でしたから、関連サイトを熟読してからレポートにでも取り掛かってください。
お礼
分かりやすい説明&URLありがとうございました。これで著作権を少しは分かったかなと思います。 ほんとにありがとうございました!!