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賃貸契約を結ばずに10年以上住んでいる場合の家の搾取について
テレビだったとおもうんですが、特に契約等を結ばずに10年(20年?)以上 住んでいると、その家、土地の権利を所有者の承諾なく、手に入れることが 法律上認められていると言っていました。 わたしは、これに近いケースで16年住んでいるんですが、 本当のところはどうなのか知りたいです。 ご存知の方がいましたら、教えて下さい。
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所有権の取得時効に関するご質問だと思います。民法第162条に所有権の取得時効に関する規定があります。 民法第162条1項 「20年間所有の意思を以て平穏かつ公然に他人の物を占有したる者はその所有権を取得す。」 同条2項 「10年間所有の意思を以て平穏かつ公然に他人の不動産を占有したる者がその占有の始め善意にしてかつ過失なかりしときはその不動産の所有権を取得す。」 1項と2項の違いは、占有を開始した時点で、占有者が当該物件を「自分の物であると信じた」かどうかです。自分の物であると信じ、かつ信じたことにつき過失がないときは、10年で取得時効にかかります(なお、2項は動産にも適用されると解されていますので、文中の不動産に限定されません)。そうでない場合は、20年間待つ必要があります。 取得時効の重要な要件のひとつに、「所有の意思を持って占有すること」があります。賃貸借契約を結んでいる場合等は「他主占有」と呼ばれ、取得時効の要件を満たしません。なお、これは内心の意思の問題ではありませんから、対外的にも当該物件が自分の物であるとして振舞う必要があります。 もうひとつ、要件として、「平穏かつ公然に当該物件を占有すること」が必要です。暴力的な占有や隠蔽された占有はこの要件を満たしません。 最後に、時効が中断・停止されていないかどうかを検討する必要があります。中断事由としては、民法第164条に規定されている自然中断と、民法第147条規定以下に規定されている法定中断とがあります。また、民法第158条以下に停止についての規定があります。 まとめますと、中断・停止されることなく、取得の要件を満たしつつ、162条規定の期間を経過した場合、占有者は所有権を取得できることになります。 中断事由に関するより詳しい説明は以下のURLをご参照ください。
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- keikei184
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所有権を移転するには登記を移す必要があります。原則として、担当するのは司法書士ですから、時効成立に争いがない場合はこちらへご相談されると良いと思います。
お礼
ありがとうございました。
- oo1
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建物の所有者は、質問者とはどのようなご関係ですか? また、16年の間、全く何の対価(例えば、金銭や作物等)も支払わずに、ましてや固定資産税相当額等の負担もなしに、お住まいなのでしょうか? 口約束もなしに? しかも、堂々と表札を掲げている? その辺りを確認しないと、お求めの質問に対して正確な回答は得られないかもしれません。所有権の時効取得はとても美味しい話ですから、一番の回答の様に、それなりの条件が必要のようです。
補足
ご指摘ありがとうございます。詳しく状況をお話したいと思います。 16年前に両親が離婚しました。その際実際に住んでいる家は母親名義に。 増築された家(倉庫)は父親名義となりました。(家と倉庫はつながっています) わたしは母親側で暮らし現在にいたるんですが、この倉庫(父親名義)を わたしのものにできないかと思っています。 16年の間、父親とは何の連絡もとっておらず、どこにいるかも知りません。 この倉庫はわたくしの方で勝手に使っているのが現状です。
お礼
ありがとうございます。 さらに質問をさせて頂きたいんですが、実際にこの手続きを したい場合は、 司法書士さんのところで良いのでしょうか。 それとも弁護士さんになるのでしょうか。 教えていただけますでしょうか。 よろしくお願い致します。