※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:20年以上地代を頂いていません)
地代供託の問題について
このQ&Aのポイント
供託されている地代が債務不履行となり、立退きを求めることができるか悩んでいます。
供託者の通知書には間違った情報が含まれており、私の父が被供託者として記載されていません。
供託されていた地代が適正な金額ではなく、供託者が不当な権利を行使している可能性があります。
土地の地代が昭和30年代から供託されています。建物は借主所有です。供託には上限期間というのがるのでしょうか?
諸々の書類を調べてみたところ、供託通知書というのが昭和55年で途切れており、それ以降の通知書は受けていないようです。その55年の通知書によると被供託者が土地の所有者である私の父ではなく、昭和45年までその土地を所有していたAさんの名前になっています。Aさんは46年になくなり、その年に父がAさんから土地を購入して、登記も済んでおり、供託者も間違いなく承知していたはずです。(隣近所です)
本来、私の父が被供託者として記載されていなければならないのでは?と思うのですが、これはどういうことなんでしょう?お役所の確認ミスでしょうか?55年以降音沙汰がない、ということは債務不履行で立退いて貰うことができますか?私の父も供託者も皆、亡くなっており、母によると、平成5年ごろに父が供託者の息子さんに明け渡しを願ったようですが、「立退き料に1000万よこせ」といわれたそうで、それ以来“放ったら貸し”だったようです。
供託されていた地代は固定資産税にも満たないし、路線価E(5割)で、公示価300万程度の土地を1000万で、というのは法外すぎません?。ちなみに供託者が所有している建物は築50年以上の木造倉庫で、人は住んでいませんし、供託者の息子さんが出入しているのを見たのは、隣の住人でも2年に一度くらいのようです。これは、俗に言う権利の濫用ですか?その方は不評の土建屋さんで話をするのに少し勇気がいる人です。専門家に相談したところで、仕返しされそうで、どうしたものか悩んでいます。どなたかアドバイスください。お願いします。
お礼
ありがとうございます。 時効取得というのは賃貸借があった場合でも成立してしまうのですか?