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空き巣による盗難の雑損控除について
- 空き巣による盗難にあった被害額を確定申告で申告する方法や控除対象となるものについて教えてください。
- 盗難にあったアクセサリー類が控除対象となるかどうかについて、税務署への問い合わせ結果や関連ページの確認結果を教えてください。
- 控除申告時に注意すべき点や実際に控除が受理された事例について教えてください。
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1.警察に被害届を出す場合に、調書を作成されたと思います。そのとき、何を取られたかなどの被害の状況を聞かれますが、そのときにその証明書をもらうのがコツです。なければ、受理番号を控えてきます。 2.アクセサリーであっても、生活に必要なものと認められれば、雑損控除の対象になります。実際に、警察の調書と一致しておれば、OKです。あと、窓ガラスの修理代も災害関連支出として、雑損控除の対象になります。 3.あと、被害額は、その盗まれた時点での時価になります。だいたい、買ったときの値段の20%~30%ぐらいになりますが、1万円ぐらいのネックレスだと、1年もすると時代遅れになり、ほとんど評価額がでないこともあります。よく勘違いがあるのは、専門の宝飾店でかったありふれた100万円ぐらいのダイヤの指輪を1個の価額が30万円を超えるものだと思う人がいるのですが、こういうのは、質屋さんでの買い取り価格を念頭に置き、時価が25万円ぐらいだとすれば基準を満たします。よほど希少性のあるもの以外は、買ったときの値段よりはるかに安いので注意が必要です。 4.確定申告書などは、受け付けてもらえますが、その後、疑義があると税務署から呼び出しがありますので、そのとき説明できるように、Iティファニーのペンダント 2004年11月 ○○○デパートにて、29800円で購入 と、いったように、一覧性のある表を作っておくと便利です。
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ただ、生活に必要でないものとして法令で明確にしているのは、1.競走馬、2.別荘3.一組または一個の価額が30万円を超える宝石などのものなので、ちゃんと説明できれば認められるべきものだろうと思います。 確定申告して、どうしても、税務署が認められないとした場合は、最終的に税務署側で更正処分をしてくるだけですから、出すだけ出しておくのがよいでしょう。 給与所得だけだと、他に何もなければ、さらに税額が増えることもないので実害はありません。
お礼
ありがとうございます。 税務署に聞くと、どうしても「アクセサリー」や「宝飾品」といった響きだけで「生活に必要じゃないからダメ」と言われます。 ただ、「健康で文化的な生活をするためにあって欲しいもの」という認識に対して「生きるのに必要なもの」という答えが返ってきている気がするので、回答にある法令に明記されている範囲内だと言えば通るのかもしれませんね。 (「30万以下の宝飾品であれば認められる」と明言しない税務署の対応が不思議です) マジックワードを言うことが出来れば受取れる、みたいな印象で疲れておりますが、頑張って出すだけ出してみようと思います。
お礼
『生活に必要なものと認められれば』というのがネックですね。 被害額も時価というのが微妙です。買った価格よりも低めに被害届けは出してますが、仮にそれの半分が時価と判断されたら、総所得の10%と大差ないです。 うーん、さらには「いつまでもソレを口にするな」と夫に言われて、指輪の売買証明書みたいなものも捨ててしまいました。いつ、いくらの物であったかを一覧にするのが難しくなりました…。 単に宝飾品だと税務署に聞いても認められないと言われますし、どう言えば認められるか見当も付きません。会社を休んで税務署に行くと、還付金と相殺されかねませんね…。 頑張っても還付されないなら、申告しないで余計な手間がかからないでよかったと思った方が良いのかなぁなどと気弱になっておりますが・・・。 ありがとうございました。