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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:盗難による雑損控除について)
盗難による雑損控除とは?
このQ&Aのポイント
- 主人が出張中に500万盗まれた
- 会社の盗難保険には入っておらず400万の返済が必要
- 雑損控除の適用にはならないか悩んでいる
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 大変なことで、ご心痛のことかと思います。 しかし、結論から申し上げますと、ご質問の件では、残念ながら、雑損控除は不適用となります。 雑損控除の規定は、以下の場合に適用されます。 所得税法71条1項(一部抜粋) 居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合 つまり、家財住宅などが災害等により損害を受けたのではなく、勤務する会社の金銭の賠償をしたということですので、雑損控除の適用はありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 いろいろ調べたのですがよくわからなくて質問させて頂いたのですが やっぱり無理だったんですね・・・ ありがとうございました。