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バイク盗難 確定申告(盗難の雑損控除)は受けられるのか?
こんにちは。 タイトルの通りなのですが、バイク(定価98万円程度。新車で2年前に購入) が雑損控除を受けられるのかどうか教えてください。 また、こちらのサイトを読んで http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino27.html ちょっとわからない部分があります。 ・「雑損額-保険金などで補てんされる金額=差引損失額」の雑損額とはどのように算出するのか ・「災害を受けた資産の明細書」はどこで手に入れるのか ・「盗難、横領にあったことの証明書(警察等により交付をうけたもの)」 はどこで手に入れるのか(警察に被害届けは出しましたが、証明書はもらっていません) また、参考まででかまわないのですが、 100万円ほどの被害額だとどの程度の金額が控除されるのかどうか 教えてください。(大体でかまいません) 以上になりますが、どうぞよろしくお願い致します。
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私は税務関係素人ですが、以前バイク盗難で雑損控除を受けようと、税務署まで行きました。 なにぶん記憶頼りなので間違いもあるかと思いますが、 ご参考まで・・・ まず雑損額ですが、この場合被害金額=バイクの現在のおおよその金銭的価値でいいと思います。 盗難届を出した時に、だいたい幾らぐらい? と訊かれたはずです。 次に証明ですが、盗難届を出した警察署で、盗難届の受理番号と確定申告で使用するとを告げて、盗難届の写しをもらいます。 被害金額に対する控除額ですが、税率によって異なります。 簡単に言うと、仮に損失額が100万円だとすると収入が100万円少なかった事にしてもらえるということです。 税率10%なら税金が約10万円免除されます。 免除額が1年に支払った税金より多ければ2~3年に分けて控除を受けることが出来たと思います(詳しくは忘れましたが・・・) ただし、おそらくバイク盗難で雑損控除を受けるのは非常に難しいようです。 私の場合は申請受理してもらえませんでした・・・ 雑損控除の対象は、『生活必需品』に限られます。 これが一番の問題で、車は認められていますが、バイクはまず認められないようです。 たとえば、電車やバスのない田舎に住んでいて、車も無い・・・ といった場合は分かりませんが・・・ 税務署内でも詳しい人が少ないらしく、たらい回しにされました。 ・・・・・・・といった感じですが、参考になりますでしょうか?
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- papigon
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majikaruさんの場合バイクが生活のために必要な資産である事の認定をしてもらう事がポイントの様に思います。私は家内が10年前胃がんで手術をし今も通院していますのでその事を理由として同時に医療費控除も申請しましたから理由が逆に証明されることにもなったのです。通勤というのは微妙な線ですね。しかし一度事前に管轄外の税務署で一般論として質問してみると感触が分かると思います。又お知り合いの税理士さん(勤務先とか)に聞いてみるのも参考になります。
- aki8989
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No.1の回答者です。 私も車が認められてバイクが認められないというのは、 納得出来ませんが、確かに税務署での担当の方は 『バイクで雑損控除を受けられるケースは滅多にない』 と言っていました・・・ バイクの方が趣向的要素が大きいとうことなのでしょうかね? 本題ですが私の場合、確定申告の時期(だいたいバレンタインからホワイトデーまで・・・)になると税務署に相談コーナーが設けられているので、(税務署によって違いがあるかもしれませんが)その時に持ち込みました。 普段でも税金に関する相談窓口があるかもしれませんね。(憶測で申し訳ありません) 一度そのような窓口があるかどうか、税務署に問い合わせてはいかがでしょう? 是非、控除が受けれるといいですね。 多少の労力は必要ですが、申請すること自体損は無いので、がんばってください。
お礼
重ねての回答、ありがとうございました。 なるほど、確定申告の時期に行くというのがありましたか! とても参考になります。 ではそれまでに必要書類だけは用意しておくとよさそうですね。 前途は多難のようですが、 盗難にあって被害額が大きいので、 少しでもダメージを減らしたい気満々なので 役人相手にちょっとがんばってみたいと思います!
- papigon
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私は昨年乗用車の盗難に遭い雑損控除を確定申告で申告し所得税の還付を受けましたので、私の経験から申し上げますと雑損控除は受けられます。但し、NO.1さんの仰るとおりいくつかの条件があるのです。 1.貴方のバイクが業務使用のものでなく個人の生活のために必要であること(NO.1さんのアドバイス通りです)何か理由を書いて日常生活に必要であることを認めてもらうこと。 2.警察に届けた被害届けの受理NOがあるはずですから被害届けの証明書は警察署で発行してくれます。 3.税務署への提出書類は「災害を受けた資産の明細書」というのがあります。これを税務署で貰って来年の確定申告の時に申告することになります。 4.損害額の合計額と云う記入欄が有るのですが、この損害額の算定が分からないのです。そこで実際に購入した価格を証明できるもの、例えば領収書、メーカーの価格表など客観的に購入価格を証明できるものを添付します。その上で税務署に行って、私は税務署の方に計算してもらいました。すぐに計算してくれます。 保険金を受け取っていたら勿論それは損害額から差し引かれます。 5.損害による所得税の還付は、所得税を支払っていなければ還付してもらう原資がありませんから所得税を支払っている事が前提です。 以上の手続きでOKです。税務署の担当の方によっても多少の裁量があるようにも思うのですが1.の個人の生活でどうしても必要な資産である事を認めてもらう事が裁量の部分です。後は数字の世界で事実関係ですから裁量の入る余地は有りません。頑張ってください。
お礼
ご返答ありがとうございます。 1:が問題のようですね。 しかしながら、 生活に必要というアピール方法が思いつきません(笑 通勤や移動はほとんどバイクで移動していますが、 それだと認めてもらえる理由になりそうでしょうか? 重ねての質問で申し訳ないですが、 この処理をしてもらう為、 いきなり必要書類をもって税務署に出向いて 説得した方がいいのでしょうか? それともまず電話で確認した方が 無難なのでしょうか? (電話だと適当にあしらわれそうな。。。) 以上ですが、どうぞよろしくお願いします。
お礼
ご返答ありがとうございます。 とても参考になりました。 しかしながら、バイク盗難で控除を受けるのは 難しいのですか。。。 車が認められてバイクがダメというのは 意味がわかりませんね。。。 自分は車と同様の使い道をしているのですけどねぇ。