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盗難の際の雑損控除

先日、地下鉄の中(だと思われる)で現金25万円をすられてしまいました。 盗難届けは出してあるのですが、確定申告で少しでも戻ってくるんでしょうか??? 災害控除?みたいなものもあると聞いていますが 具体的にいくらくらい戻ってくるものなんでしょうか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

現金を盗難された場合は、「雑損控除」の対象となります。 (事業用の現金ではないですよね、そうなると取り扱いが違ってきますので。) 詳しくは下記サイトにありますが、簡単に説明すれば、損失額25万円から保険金等がある場合(なければそのままの金額)はこれを差し引いた金額が「差引損失額」となり、そこから所得金額の10%を引いた金額が雑損控除となり、所得から控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1110.htm ただ、所得金額の10%を引かなければなりませんので、差引損失額が25万円としても、所得が250万円 以上であれば控除額は0円になり、それに対する還付もありません。 仮に、所得が100万円とすれば、25万円から10万円を引いて15万円が雑損控除の金額となり、それに対する税額分ですので、10万円×10%×80%(定率減税分)=8千円で、8千円だけ還付、という事になります。 ですから、25万円であれば、所得金額が少なくとも250万円未満でなければなりませんし、それ以下でも還付額は意外と少ない金額にはなると思います。 参考までに、給与所得の場合は、収入金額を入力すると下記サイトの一番下の方で所得金額が算出されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm (あくまでも収入金額ではなく、所得金額の10%ですので。)

mine5221
質問者

お礼

ありがとうございました

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