盗難の雑損控除について
空き巣で盗難にあった被害額を確定申告で申告したいので教えてください。
概要は、
・先日窓ガラスを割って空き巣に入られた
・被害届けは出しました
・家財保険は入っていませんでした
・私所有の貴金属(総額50万円程度)を盗難
・ただし、1個の価格が30万円を超える貴金属は無い
・営業職なので、アクセサリーは身だしなみを整える内だと思う→生活に必要だと思っている
(1)この場合、指輪(単価3万円~5万円程度のものが10個等)などのアクセサリー類は対象にできるでしょうか?
(2)税務署に電話で聞いてみました。
●「単価30万円以下のアクセサリー」と聞いた場合は「法的に生活に必要な物とは見なされない」と言われました。
●「盗難にあいました」と言った場合は「被害届け出してますね?リストの該当する物品に印をつけて出してください」でした。
「(タックスアンサーなどの)関連ページは見ましたね?」と言われ、暗に「ダメと書いてない物について、控除できると明言できないから出してみろ」と仄めかしている雰囲気でした。
そこで、控除対象になる場合、記入・申請時にアクセサリーで出すと受理されない、などの注意事項があればお願いします。
その際、「私はコレで還付された!」なども教えていただけると励みになります。
コツコツ働いて1年に1度ボーナスで買い集めた指輪やらペンダントやらのお気に入りで、毎日とっかえひっかえ身に着けていたものの大半を持っていかれました。控除されれば指輪1つ分くらいになります。
思い出も含めて、少しでも取り戻したいのでよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました