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パソコンで確定申告(扶養控除について)

パソコンで税務署のホームページから医療費の控除を受けようと確定申告の作成をしているのですが、それと同時に「扶養控除」も申請したいのですが、どうすればよいのでしょうか? 先月に子供が生まれたので、年末調整後になるので、申請をしたら住民税が安くなったり、お金が戻ってると雑誌に書いていたので、是非やり方を教えてください。 医療費だけの確定申告の作成は出来たのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

今日から開始されたと言われている確定申告は、平成17年の収入に対する申告です。 先月って、1月のことですよね? だとしたら、平成17年に生まれたわけじゃないので、平成17年の収入に対して扶養控除できません。 医療費控除も、平成17年に支払った物だけなので、入院費は今回の確定申告では対象外です。来年になってから、平成18年の収入に対する確定申告で、申請してください。 なお、来年の「パソコンでの確定申告」のために、余談ですが、扶養控除のやり方。 紙に書くやり方だったら、#1さんの書かれている通りなんですが、パソコン(ネット上)で入力したいんですよね? もし、正しい選択肢を選んでいるにもかかわらず、扶養控除の申請ができないって事でしたら、#2さんが書かれているように、平成17年の収入に対する確定申告なので、平成18年生まれの子は入力できないだけだと思います。 それ以前に、扶養控除の入力画面が出ないってことでしたら、違う申告用紙を選んでいる可能性があります。 年末調整が終わっているということで、「年末調整済の給与所得者」の選択肢を選んでしまうと、扶養控除の追加入力はできません。(多分、赤の選択肢です) これは、年末調整で処理できる物は、全て処理済であることを前提に、年末調整で処理できない物だけを申告する選択肢なんです。 配偶者控除や扶養控除などは、「所得控除の合計金額」みたいな項目で、合計額を入力しておしまいです。 年末調整後に、年末調整で処理できる物が発生した場合は、年末調整が終わっていないのと同じ扱いになるため、「年末調整が終わっていない、2箇所以上から給与を受け取っている」などの選択肢(たぶんオレンジ)を選びます。

keroko1101
質問者

お礼

有難う御座います。 勘違いをしていました。今年に生まれているので今回の確定申告は関係なかったんですね。 あと、ネット上での扶養控除の作成の方法、すごくよく分かりました。記入できない理由が分かりすっとしました。 来年度の参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.2

18年になって生まれたお子さんは17年度の扶養控除は受けられません。18年度からになります。 国税庁の確定申告書作成のソフトも扶養家族の生年月日17.12.31までしか入力できなくなっていますが、18年生まれは入力できなくしているのだと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>医療費だけの確定申告の作成は出来たのですが… 「申告書 A」かと思いますが、医療費控除は (○18) に書きましたね。 扶養控除は、その 4つ上、(○14) に「380,000」と書き入れます。あとは、第二表の右側中ほどに、お子さんの名前と続柄、生年月日、控除額を書きます。 医療費だけで最後の税金まで計算してしまったのなら、最初からやり直してください。

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