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年半ば社員から個人事業主に。給与控除を忘れていた。還付可能ですか

去年、2004年、年半ばに社員から個人事業主になりました。 去年は、給与所得が約190万、事業所得が300万です。 去年は、青色申告時に控除額として青色申告特別控除額55万を 算入しました。  ところで、去年もしかしたら、 専従者給与(控除)額も算入できたのでしょうか? 計算すると190万に対しては75万円になりますが。 もし、これも算入できたとすると、これから還付請求することが できると思うのですが。

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  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.2

給与所得控除をするのを忘れていたということでしょうか?文章から分かりずらいのですが、給与の収入が190万で、そのまま給与所得190万と申告されたのでしょうか? もしそうなら、1年以内に「更正の請求」をすれば、納めすぎた税金は還付されます。

aoki003
質問者

お礼

確定申告書Bの「専従者給与(控除)額の合計額」に金額が入ってなかったので、給与所得控除を計算しなかった、と思ったのですが、どうもそうではなかったようです。 収入金額から給与所得控除を引いて、所得金額に記載していたので、正しく計算されていたようです。 お騒がせいたしました。

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その他の回答 (1)

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

このケースの詳しいことはわかりませんが、すべての収入を合わせて確定申告するのが手続きです。 還付申請の時効は5年なので可能なはずですよ。

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