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退職した人が同じ会社で年末に日雇で働いていたら
「退職した人が同じ会社で同じ年に日雇として働いたら、源泉徴収票の退職日は日雇での最終日」と以前教えていただきました。 では、退職した人が12月~1月に同じ会社で日雇(丙)として働いた場合はどうでしょう? 正社員としては3/31に一旦退職して、12月に日雇として戻ってきて12/31現在継続して勤務している場合、源泉徴収票の退職日は不要なのでしょうか。宜しくお願いします。
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日雇いとは言え、継続して勤務されているのであれば、やはり退職日は記載する必要はないのでは、と思います。 それと、蛇足になりますが、日額表の丙欄が適用できるのは、基本的に継続して2ヶ月以内に限られますので、継続して2ヶ月を超えるような場合は、日額表の甲欄又は乙欄により計算すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm
お礼
ありがとうございました。そうですね、少し前から給与事務担当になったのですが、前の資料を見ると2ヶ月を超えている人で丙欄を適用している例が沢山ありましたので、気をつけなければいけませんね。