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前の会社の退職金の源泉徴収票が出てきた。
昨年9月まで勤務していた会社の退職金の源泉徴収票を現在の会社に出し忘れていたらしく 先日になって出てきた。年度もまたいでいるのでどうしていいものか迷っています。 このまま何もしないでも大丈夫でしょうか?(大丈夫とは思っていませんが) どのようにすればいいでしょうか?
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退職金は控除額が大きいので、所得税や住民税がかからないことも多いです。 通常、会社で所得税の精算が済んでいます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/06.pdf 源泉徴収票を見て、「源泉徴収税額」が記載されていないなら精算が済んでいるのでそのままでいいです。 源泉徴収票を見て、「支払金額」の20.42%の「源泉徴収税額」が記載されていたなら、精算されていないので確定申告すれば引かれた所得税が還付されます。
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Q_A_…です。申し訳ありません訂正です。 誤)…「【平成26年分】所得税の確定申告書」を提出して精算します。 正)…「【平成25年分】所得税の確定申告書」を提出して精算します。
お礼
ご丁寧に正しい情報をありがとうございます。
>昨年9月まで勤務していた会社の退職金の源泉徴収票を現在の会社に出し忘れていたらしく… 「退職金」は、【税法上】「給与所得」ではなく「退職所得」というものに区分されます。 そして、再就職した会社には『退職所得の源泉徴収票』を提出する必要は【ありません】。(会社としても受け取ったところでどうしようもありません。) ちなみに、再就職した会社に提出するのは、『【給与所得の】源泉徴収票』です。 (参考) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。… >…年度もまたいでいるのでどうしていいものか迷っています。このまま何もしないでも大丈夫でしょうか?(大丈夫とは思っていませんが) 「所得税」や「個人住民税」は、「1月~12月」の「暦年」を一区切りとして考えます。 そして、「時効は原則5年」となっているため、「納め過ぎ」や「不足」がある場合も「5年以内」であれば、きちんと精算する必要があります。 ※当然ながら「納め過ぎ」の場合は、何もしなかったとしてもペナルティはありません。 >どのようにすればいいでしょうか? まずは、「退職所得」に対する「所得税」と「個人住民税」に過不足がないかを確認する必要があります。 おそらく、以下のページをじっくりご覧になれば判断できるかと思いますが、よく分からない場合は「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」で源泉徴収票を見てもらってください。 『退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm なお、個人住民税について疑問がある場合は市町村へ相談してください。 『退職手当等にかかる個人市・府民税の納入手続き等について|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000106565.html --- 不足はないと思いますが、「納め過ぎ」だった場合は、「所轄の税務署」に「【平成26年分】所得税の確定申告書」を提出して精算します。(後日、指定した口座に還付金が振り込まれます。) なお、「(還付申告などのために)すでに確定申告書は提出している」という場合は、「更正の請求」という手続きにより訂正を行います。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『退職所得の源泉徴収税を確定申告で取り戻せる人|All About』(更新日:2013年09月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/13836/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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たくさんの情報をいただきありがとうございます。 皆さんのアドバイスをまとめて対応していきます。 ありがとうございます。
- adobe_san
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>年度もまたいでいるのでどうしていいものか迷っています。 ご自身で税務署に持参すればえぇだけでっせ! 気になっとるんでっしゃろ。 修正申告ができますわ!
お礼
ありがとうございます。
- mukaiyama
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>このまま何もしないでも大丈夫でしょうか?(大丈夫とは思っていませんが… 退職前に、会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を書いて出しましたか。 出してあるのなら、退職金は分離課税なので、それで納税は完結しています。 何もすることありません。 「退職所得の受給に関する申告書」など書いていないのなら、引かれている税金は仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用にすぎませんので、確定申告 (期限後申告) が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
そういえばそのような名前の書類を書いたような覚えがあります。 皆さんのアドバイスをまとめて対応していきます。 ありがとうございます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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退職金は給与などとは別に課税されるので提出は不要です 私も転職しましかた、提出はしてませんよ
お礼
ありがとうございます。
お礼
まずは源泉徴収票を見て確認します。 「源泉徴収税額」が記載されていたなら皆さんのアドバイスをまとめて対応していきます。 ありがとうございます。