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退職したその年に同じ会社で日雇として働いたら

税額表の甲欄適用者が3月末に退職しましたが、 その後日雇として働いてもらった期間があり、 その間は丙欄を適用していました。 3月末に退職した時点で源泉徴収票を交付している場合 その後の日雇期間の源泉徴収票は別に交付するのでし ょうか、それとも前に交付した分を合算して再交付す るのでしょうか?退職の日付は? 突然給与事務を担当することになり困ってます、 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

やはり同一人に対する、同一会社での給料ですので、改めて合算して交付して、3月末に渡した分は破棄してもらうべきものと思います。 退職の日付は、最終的に退職した日を書くべきものと思いますので、日雇いでの最後の日付を書かれたら良いと思います。

isokatsuo
質問者

お礼

こんなに早く回答を頂けるとは! とてもスッキリしました。有難うございました。

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