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年末調整

退職した勤務先から源泉徴収票をもらう場合 会社の嫌がらせにて辞めたので、会社に連絡とりたくないので その会社専属の社労士さんに連絡とって、源泉徴収票はいただけるものなのでしょうか。 12月から働く予定ですが、そこでは雇用保険しか入ることができません。 パートで働く予定ですが、会社で源泉徴収してもらえるものなんでしょうか。 会社によるんでしょうか。 また、この時に控除など気をつけるべき事があれば、お教え願いたいです。 マイナンバーを使って 前の会社から源泉徴収票ももらわないで済む、等ありますか? 全く無知なので質問すら難しくて困っています。 わかりやすく教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

源泉徴収は給与制で働くのであればどこの職場でも行われなければいけないです。パートか社員かは関係ありません。 また、退職した時点で源泉徴収票は発行して本人に渡さなければならないと法律で義務付けられているので、郵送等で前職の職場は源泉徴収票を届けなければいけません。 会社でも社労士でも構わないので連絡を取り、発行してもらってください。 どうしてもということであれば、発行義務を守っていないのはあちらになりますので、所轄の税務署に相談して、税務署から前職の職場へ連絡してもらうという方法もあるかと思います。

noname#243984
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に助かりました!☆

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

社会保険労務士というのは、人事の依頼によって動いているものです。 外部に居てお願いしている人でも社内に居る人でもそこは同じです。 源泉徴収票は、税金の資料ですから、経理が管轄します。 しかも、印鑑は代表取締役印が必要です。 どうしても経理部に依頼するしかありません。経理部に言いたくなければ社長に言うしかありません。 源泉徴収票を次の勤務先に提出できなければ、その会社は年末調整ができません。 したがって、税金の還付金は期待できないことになります。 もちろん年末調整をしなくても自分で確定申告をすればいいのですけど、源泉徴収票がなければ税務署も受け付けられませんから、還付金はなしということになります。 マイナンバーは単なる自分のID番号にすぎませんから、それを使って源泉徴収票を生むなんていうことは、できません。マイナンバーと給料の引き当てができるのは支払った会社だけです。 実際に給料を払った会社に源泉徴収票の発行を依頼しなければ話は進みません。 もっとも、最悪、払い過ぎた税金が返ってこないというだけのことです。 それをあきらめたらそれで済みます。 新たにいくらか払わなければいけないなら大変ですけど。 それよりも、新たに就職した会社に源泉徴収票を提示できないとなると、あなたの資質を疑われます。 年末調整の意味は当然ですが、あなたの給与査定をするときの参考資料として前の会社の源泉徴収は欲しいですから、それを提示できないような人材をどう思うかです。

noname#243984
質問者

お礼

ありがとうございました! とても参考になりました!☆