• ベストアンサー

お金のことです。

人にお金を貸していますが まだ全く返して貰っていません。 相手への返金の請求は何年間有効ですか?? 例えば5年経てば 時効で超えたら催促してももう取れませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

酷な事言うようですいません。 法律的には分かりませんが、人に貸したお金はまず返って来ないと考えた方がいいと思います。 金の切れ目が縁の切れ目(あってるかな?)と言いますよね?実際にそういう被害にあった方も沢山いらっしゃいます。 人によってお金の価値観が違います。 例えば、「すぐに返さなくてもいいよ」と言って本当に一年くらい返さなくても文句の一つも言わない人もいます。 同じように「すぐに返さなくてもいいよ」と言って数ヶ月したら「いい加減返せよ!」みたいに思っている人もいらっしゃると思います。 (金額にもよりますが)あなたがお金に対してしっかりとしたいのであれば今後貸すときに領収証を書きしっかりと証拠として残しておく事が一番大事です。(いつ・誰に・幾ら貸したのかと明確に) それがないと「借りたっけ?」で終わっちゃう場合もあります。 その前に金の貸し借りはしないのが一番なんですけどね。 対処方法 (1)まずは貸した人にしつこく言ってみる 駄目ならその親などに言うのもいいでしょう (2)どうしても返して貰えないのならあなたの財政にもよりますが若干費用取られますが、弁護士などに相談するのも考えましょう。 ※弁護士も色々な人に聞いたり・調べたりして信頼できる人を選ぶ事。 弁護士に関しては誰がいいとかは分かりません。 以上、長文になりすいません。 参考になれば幸いかと思います。

KAZUSHIGE99
質問者

お礼

お返事 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>相手への返金の請求は何年間有効ですか?? 個人間の借金の消滅時効は10年です。 >例えば5年経てば時効で超えたら催促してももう取れませんか? これは断言できません。10年経過後に督促したときに、相手がどのような対応を取るかです。 時効は相手が「時効の援用」といって時効なので返しませんと宣言しなければ成立しません。 なので相手が宣言しない限りはその債務は有効で督促できます。 また時効の中断と言って、その債務の一部でも返済すると、そのときからまた時効が始まります。(つまりそれから10年必要) 可能であれば、その債務の一部でも10年以内に返済してもらうことですね。(法的に取り立てることでも中断できます) そうすると、時効はそこで中断し、それからまた10年延ばせます。 では。

KAZUSHIGE99
質問者

お礼

お返事 ありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

個人からの借り入れの場合は10年です。

KAZUSHIGE99
質問者

お礼

お返事 ありがとうございました。

関連するQ&A