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個人間の金の貸借時効を失くすには
個人間の金の貸借時効を失くすには 娘がサラ金から150万円を借金して知人に貸したので、親がサラ金に立て替えました。相手には、此方から連絡し、150万円をその内返す旨の手紙を貰いましたが、時効が10年となりますので、早く処置をして時効を消滅させたいと思います。どのようにしたら、10年の時効を失くする事が出来るでしょうか。ご教示よろしくお願いします。
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いくら、借用書があっても時効は進む(そのうち債権消滅する)ので、債務の承認書を作らせたほうがいいと思います。 書式は、参考URLをご参考ください。
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- lucesongs
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回答No.1
時効の中断(中断すると、今までの期間がチャラ。もう一度1からスタートする)には、二つの方法があります。 1.請求 口頭で「返してください」と請求するだけではだめです。口頭で「返してください」というのを「催告」といいますが、この催告から6ヶ月以内に裁判所に訴え、勝訴する必要があります。 2.承認 債務者(この場合知人の方)に金を借りていることを認めさせることです。 これは、口頭でも大丈夫です(ただ、書面をいただいておいたほうがいいかもしれませんね)。 時効の中断はこの二つの方法があります。
質問者
お礼
早速回答を戴き、遅ればせながら有難うございます。その知人からは、借用書を送ってきましたが、その中では1年以内で返すようになっていながら実行されていません。その借用書が有るので、期限が消滅するようなことは無いのでしょうか。
お礼
こんにちは。とても参考になる回答ありがとうございました。近日中に手続きをして貸し金の時効消滅を図りたいと思います。本人は、親戚の保証人になった為に、その返済に追われているようで、大変なようです。再度ありがとうございました。